○陸前高田市家族介護用品支給事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第69号
(目的)
第1 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定に係る要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護3以上と認定された者又は要介護認定された者で寝たきり状態が6月以上継続することが予想されると認められる者(以下「要介護者」という。)を在宅において介護している家族に対して介護用品を支給することにより、その家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2 介護用品の支給の対象者は、市内に住所を有する要介護者を在宅で介護する者(以下「受給者」という。)とする。ただし、要介護者又は受給者の属する世帯員が当該年度(4月又は5月の申請にあたっては前年度。以下同じ。)の市民税を課されている場合は、支給の対象としない。
(支給品目)
第3 支給する介護用品は、紙おむつ及び尿とりパッドとする。
(支給の申請等)
第4 介護用品の支給を受けようとする受給者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、介護用品の支給の要否を決定し、家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)により受給者に通知するものとする。
(支給の方法)
第5 市長は、介護用品の支給を行うことを決定したときは、速やかに家族介護用品支給券(様式第3号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。
2 交付する支給券の枚数は、要介護者1人につき、支給決定通知書に記載された有効期間初日の属する月から有効期間満了の日の属する月までの月数分とし、月1枚につき1回限りの使用とするものとする。
3 支給券1枚当たりの額面金額は、4千円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
4 支給券の有効期間は、支給券の交付を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
5 受給者は、市が指定する介護用品を取り扱う事業者(以下「取扱登録事業者」という。)に支給券を提出し、支給券に記載された額面金額に相当する介護用品の支給を受けるものとする。
6 介護用品の支給に使用される支給券の額面金額の合計額が当該介護用品の対価を上回るときは、取扱登録事業者からの当該上回る額に相当する金額の支払いは行われないものとする。
(費用の請求)
第6 取扱登録事業者は、支給券により介護用品を支給したときは、当該月分の介護用品の支給に要した費用について、翌月15日までに家族介護用品支給費用請求書(様式第4号)に当該請求に係る支給券を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに当該費用を取扱登録事業者に支払うものとする。
(取扱登録事業者)
第7 取扱登録事業者になろうとする者は、家族介護用品取扱登録事業所申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、家族介護用品取扱登録事業所(不)決定通知書により(様式第6号)可否を通知するものとする。
(使用等の禁止)
第8 受給者は、要介護者が次の各号のいずれかに該当した場合は、支給券を使用してはならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 要介護状態区分が要介護3未満に認定されたとき。
(3) 介護保険施設等に入所したとき。
(4) 医療機関に長期入院(1月を超えて入院することをいう。)したとき。
(5) 市内に住所を有しなくなったとき。
(6) 要介護者又は介護する者の属する世帯員に当該年度の市民税が課せられたとき。
2 受給者は、支給券を使用して介護用品以外のものを購入し、又は支給された介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し、若しくは貸し付けてはならない。
3 取扱登録事業者は、支給券と引換えに介護用品以外のものを支給してはならない。
(支給券等の返還)
第9 受給者は、要介護者が第8条第1項各号のいずれかに該当したときは、介護用品受給資格喪失届(様式第7号)に未使用の支給券を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、受給者が偽りその他不正の行為により支給券の交付を受けたとき又は受給者若しくは取扱登録事業者が第7条の規定に違反したときは、その者から既に交付した支給券を返還させ、又は支給に要した費用の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。