○陸前高田市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年6月11日

告示第91号

(趣旨)

第1 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、高齢者の生活支援及び介護予防サービスの充実を図るために、地域における支え合いの体制づくりを推進する陸前高田市生活支援体制整備事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援コーディネーター 高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けてコーディネートを行う者(以下「コーディネーター」という。)のうち、市全域(以下「第1層」という。)のコーディネートを行うものをいう。

(2) 地域支え合い推進員 コーディネーターのうち、日常生活圏域(以下「第2層」という。)ごとのコーディネートを行うものをいう。

(3) 協議体 多様な主体間の情報共有、連携又は協働による資源開発等を推進することを目的とした、定期的な情報の共有及び連携強化の場をいう。

(事業の内容等)

第3 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置

2 市長は、事業の全部又は一部を、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する者に委託することができる。

(コーディネーターの配置)

第4 市長は、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、第1層に生活支援コーディネーターを、第2層に地域支え合い推進員を、それぞれ地域の実情に応じて配置するものとする。

(任命及び委嘱)

第5 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供に関し実績のある者又は中間支援を行う団体等の構成員であって、地域において連絡調整機能を適切に担うことのできるものの中から市長が任命又は委嘱する。

(任期)

第6 生活支援コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 地域支え合い推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前2項の任期の満了までの間にコーディネーターが欠けた場合における後任のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(協議体の組織)

第7 協議体は、第1層協議体及び第2層協議体によって組織する。

(協議体の運営)

第8 第1層協議体は、生活支援等サービスの関係機関、団体等の関係者の中から、市長が適当と認める者をもって構成し、生活支援コーディネーターが中心となり運営する。

2 第2層協議体は、コミュニティ推進協議会等の住民組織その他の関係団体の中から、地域の実情に応じて関係者が適当と認める者をもって構成し、構成員が所属する団体等が中心となり運営する。

(秘密の保持)

第9 コーディネーター及び協議体の構成員は、業務等を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成30年4月1日から適用する。

陸前高田市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年6月11日 告示第91号

(平成30年6月11日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年6月11日 告示第91号