○陸前高田市認知症高齢者等見守り機器導入費用支援補助金交付要綱

令和2年3月18日

告示第33号

(趣旨)

第1 この要綱は、地域における認知症高齢者等の見守り体制の構築を目的とし、認知症高齢者等の安全確保及び認知症高齢者等を介護している家族等の負担軽減を図るため、GPS機器の導入に要する経費に対し、陸前高田市認知症高齢者等見守り機器導入費用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者等 市内に住所を有し、認知症等が原因で行方不明になるおそれのある者をいう。

(2) GPS機器 GPSによる位置情報検索ができる端末機等(位置情報検索専用のものに限る。)をいう。

(補助対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、要支援・要介護認定を受けている認知症高齢者等を在宅で介護する同居親族その他市長が特に必要と認める者とする。

(補助対象経費等)

第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

GPS機器その他附属品の購入又は貸与にかかる費用、登録にかかる初期費用等

補助対象経費の額以内。ただし、15,000円を上限とする。

2 補助金の交付は、同一の認知症高齢者等について1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、GPS機器の利用に関する契約(以下「利用契約」という。)を行う前に、陸前高田市認知症高齢者等見守り機器導入費用支援補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象経費の見積書及びGPS機器の製品目録その他の仕様が確認できる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6 市長は、第5の申請書が提出された場合において、その内容を審査し、適正であると認めるときは、陸前高田市認知症高齢者等見守り機器導入費用支援補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の内容の変更等)

第7 第6の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、利用契約の内容に変更があったときは、あらかじめ陸前高田市認知症高齢者等見守り機器導入費用支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 利用契約の締結を中止しようとするときは、陸前高田市認知症高齢者等見守り機器導入費用支援補助金中止承認申請書(様式第4号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第8 交付対象者は、利用契約の締結後速やかに陸前高田市認知症高齢者等見守り機器導入費用支援補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助対象経費が確認できる領収書

(2) 利用契約の契約書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、30日以内に補助金を交付する。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(抄)

令和2年4月1日から施行する。

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陸前高田市認知症高齢者等見守り機器導入費用支援補助金交付要綱

令和2年3月18日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和2年3月18日 告示第33号