○陸前高田市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年9月29日
告示第95号
(設置)
第1 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他包括センターの運営支援を図るため、陸前高田市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 運営協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 包括センターの設置等に関すること。
(2) 包括センターの運営に関すること。
(3) 包括センター職員の確保に関すること。
(4) その他地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3 運営協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険サービスの事業者及び保健、医療又は福祉に係る職能団体の代表者
(2) 介護保険サービスの利用者並びに介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護若しくは相談事業を担う団体の代表者
(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者
(5) その他必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 運営協議会は、市長が招集する。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第3第1号から第3号までの規定により委嘱された委員は、会議に出席することができないときは、代理の者を指名し、会議に出席させることができる。
(意見の具申)
第6 運営協議会は、第2の事務に関し協議した内容について、必要がある場合は市長に対し意見を具申することができる。
(意見の聴取)
第7 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8 運営協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
前文(抄)(令和3年7月9日告示第100号)
令和3年4月1日から適用する。