○陸前高田市循環型地域づくり推進協議会設置要綱

令和元年11月29日

告示第135号

(設置)

第1 この要綱は、森林資源、再生可能エネルギー等の地域資源を地域内で循環させるための循環型地域づくりを総合的かつ一体的に推進することにより、コミュニティの活性化及び循環型社会の実現を目指すため、陸前高田市循環型地域づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 推進協議会は、循環型地域づくりに関する次の事項について所掌する。

(1) 循環型地域づくりに係る地域課題の整理並びに解決策及び将来像の検討に関すること。

(2) 循環型地域づくりに係る計画の策定に関すること。

(3) その他循環型地域づくりの推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 推進協議会は、委員20名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係分野の有識者、学識経験者等

(2) 市内の各種団体

(任期)

第4 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5 推進協議会に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

(会議)

第6 推進協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7 推進協議会の庶務は、政策推進室において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

陸前高田市循環型地域づくり推進協議会設置要綱

令和元年11月29日 告示第135号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民生活
沿革情報
令和元年11月29日 告示第135号