○陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1 この要綱は、環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、木質バイオマスエネルギー利用設備や住宅用太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを利用した設備を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、商品券により助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新エネルギー設備 木質バイオマスエネルギー利用設備、住宅用太陽光発電システムその他の再生可能エネルギー利用発電システムをいう。

(2) 木質バイオマスエネルギー利用設備 薪、チップ又はペレットを燃料とするストーブ等をいう。

(3) ペレット 製材工場及びチップ工場等から産出される端材及び樹皮等を活用し粉砕した物を円筒形に固めたものをいう。

(4) 住宅 個人により電燈契約される建物で、住宅(店舗、事務所等と兼用する住宅を含む。)として使用されるものをいう。

(5) 太陽光発電システム 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連携し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電できるシステムをいう。

(6) その他の再生可能エネルギー利用発電システム 風力、水力等を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連携し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電できるシステムをいう。

(7) 商品券 陸前高田地域共通商品券をいう。

(助成対象者)

第3 助成を受けることができる者は、市税の滞納がない者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者若しくは転入予定の者又は事業所を開設している者若しくは開設予定の者

(2) 市内に新エネルギー設備を設置しようとする者又は過去5年以内に設置した者(平成26年4月1日以降に設置した者に限る。)

(助成対象及び助成額)

第4 助成の対象は、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)が使用する新エネルギー設備であり、別表に該当するものとする。

2 助成額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5 申請者は、陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請は、新エネルギー設備ごとに、1建物等につき1回限りとする。

(1) 新エネルギー設備の概要が分かる書類

(2) 新エネルギー設備の設置場所の位置図及び現況が分かる鮮明な写真

(3) 新エネルギー設備の設置に要する経費の内訳が分かる書類

(4) その他市長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第6 市長は、第5の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業助成決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業不助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成請求)

第7 第6の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が助成請求をするときは、新エネルギー設備設置完了後、遅滞なく陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業助成請求書(様式第4号)及び陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業完了報告書(様式第5号)に次の書類を添えて提出しなければならない。なお、助成の決定を受けた年度の3月31日までに助成請求ができないと見込まれるときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 新エネルギー設備の設置場所、設置状況が分かる鮮明な写真

(2) 新エネルギー設備の設置に要した経費の領収書等の写し

(3) 新エネルギー設備が太陽光発電システムの場合は、設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書(建売住宅については売買契約書)の写し

(4) 新エネルギー設備がその他の再生可能エネルギー利用発電システムの場合は、設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書の写し

(5) 新エネルギー設備が太陽光発電システム及びその他の再生可能エネルギー利用発電システムの場合は、電力会社との低圧太陽光発電設備系統連系余剰電力売買契約書等の写し

(6) その他市長が必要と認めるもの

(商品券の交付)

第8 市長は、第7の規定による請求を受けたときは、助成決定者に別表の規定により算出した額に相当する商品券を交付するものとする。

2 助成決定者は、前項により商品券の交付を受けた場合は、遅滞なく市長に陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業助成に係る商品券受領書(様式第6号)を提出しなければならない。

(決定等の取消し)

第9 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消し、既に交付した商品券の全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。

(2) 助成決定内容、これに附した条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項において、市長は、必要があると認めるときは、助成決定者又は施工者等に状況報告を求め、担当職員に現地調査を行わせることができる。

(商品券の返還)

第10 第9の規定により、助成の決定を取り消した場合は、その取消しに係る商品券について、既に商品券が交付されているときは、助成決定者は、市長の命ずるところにより商品券を返還しなければならない。

(報告の徴収)

第11 市長は、助成業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、助成決定者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができる。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成26年4月1日から施行する。

別表(第4、第8関係)

区分

助成対象

助成額

木質バイオマスエネルギー利用設備

未使用のペレットストーブ

1台当たり設置に要した経費の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、10万円を限度とする。なお、1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

次の各号のいずれにも該当する薪ストーブ

(1) 二次燃焼機能を有するもの

(2) 未使用であるもの

住宅用太陽光発電システム

次の各号のいずれにも該当する太陽光発電システム

(1) 市内の住宅に新たに設置されるもの

(2) 住宅の屋根等への設置に適し、太陽電池の最大出力(太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値でキロワットを単位とし、小数点第3位を切り捨てたものをいう。以下同じ。)が10キロワット未満であるもの

(3) 未使用であるもの

1キロワット当たり3万円に、太陽電池の最大出力を乗じて得た額とする。ただし、10万円を限度とする。なお、1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

その他の再生可能エネルギー利用発電システム

風力、水力等を利用した発電システムであり、未使用であるもの

1キロワット当たり3万円に、発電設備の最大出力を乗じて得た額とする。ただし、10万円を限度とする。なお、1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

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陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第63号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民生活
沿革情報
平成26年3月31日 告示第63号