○陸前高田市地域公共交通会議設置要綱

平成25年5月29日

告示第90号

(設置)

第1 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するほか、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定により、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に係る協議を行うため、陸前高田市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 福祉有償運送及び交通空白地有償運送の必要性、輸送サービスの範囲、態様、旅客から収受する対価等に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3 交通会議は、委員30人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体を代表する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体を代表する者

(3) 鉄道事業者

(4) 市民又は利用者の代表

(5) 国及び県の関係行政機関の職員

(6) 道路管理者

(7) 市職員

(8) 現に福祉有償運送又は交通空白地有償運送を行っている社会福祉法人その他の団体を代表する者

(9) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5 交通会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は互選により選出し、副会長は構成員の中から、会長が指名する。

3 会長は交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 交通会議は、会長が召集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、書面により代理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 交通会議は、原則として公開とする。

5 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(書面等による決議)

第7 会長は、次のいずれかに該当するときは、書面又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)(以下「書面等」という。)による決議を行うことができる。

(1) 書面等による決議について事前に会議で了承を得ているとき。

(2) 会議の招集が困難なとき。

(3) 会長が軽微な事案と認めるとき。

2 書面等による決議は、委員の過半数からの回答をもって成立するものとする。

3 書面等による決議は、回答した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、書面等による決議を行った場合は、その結果を書面等により速やかに委員に報告するものとする。

(協議結果の尊重義務)

第8 交通会議において協議が整った事項については、委員及び関係者はその結果を尊重しなければならない。

(分科会)

第9 第2各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ会議に分科会を置くことができる。

2 分科会は必要に応じて関係者を招集し意見を聞くことができる。

3 会長は分科会の協議内容について報告を求めることができる。

4 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第10 交通会議に監事2名を置き、会長が委嘱する。

2 交通会議の出納監査は、監事が行う。

3 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第11 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第12 交通会議の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第13 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(抄)

平成25年5月29日から施行する。

陸前高田市地域公共交通会議設置要綱

平成25年5月29日 告示第90号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民生活
沿革情報
平成25年5月29日 告示第90号
令和4年11月9日 告示第120号
令和5年1月26日 告示第4号
令和5年6月16日 告示第110号