○陸前高田市土地利活用促進バンク実施要綱

平成31年1月31日

告示第6号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田都市計画高田地区及び今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業地区内のかさ上げ部及び平地部(以下「事業地区内」という。)における未利用地の有効な利活用を通じ、地域の活性化を図るため、陸前高田市土地利活用促進バンクについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未利用地 現に所有者等が使用しておらず、かつ、建物がない宅地(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第6項の宅地をいう。)をいう。

(2) 所有者 未利用地の所有権を有する者をいう。

(3) 登録希望者 バンクへの未利用地情報の登録を希望する所有者をいう。

(4) 未利用地登録者 第3第3項の規定による登録の通知を受けた者をいう。

(5) 利用申込者 バンクの利用を申し込んだ者をいう。

(6) バンク 事業地区内の未利用地に係る未利用地登録者及び利用申込者に対し、情報提供を行う制度をいう。

(未利用地の登録申込等)

第3 登録希望者は、土地利活用促進バンク物件登録申込書兼同意書(様式第1号。以下「バンク物件登録申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定によるバンク物件登録申込書の提出があったときは、現地調査を実施し、物件登録することが適当であると認められるときは、未利用地を土地利活用促進バンク物件登録台帳(以下「バンク物件登録台帳」という。)に登録するものとする。ただし、市が実施する意向調査において本人の同意を得た場合については、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、土地利活用促進バンク物件登録完了通知書(様式第2号)により当該登録希望者に通知するものとする。

(登録内容の変更又は抹消の届出)

第4 未利用地登録者は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、速やかに土地利活用促進バンク物件登録変更(抹消)(様式第3号。以下「バンク物件登録変更(抹消)届」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 登録された土地の所有者に変更があったとき。

(2) バンク物件登録申込書の記載事項に変更があったとき。

(3) 登録した未利用地の抹消が必要になったとき。

(登録物件の成約の届出)

第5 未利用地登録者は、利用申込者との交渉の結果、土地の売買又は賃貸借の契約が成立した場合は、速やかに土地利活用促進バンク物件成約届(様式第4号。以下「バンク物件成約届」という。)を市長に提出しなければならない。

(物件登録の変更通知)

第6 市長は、物件登録の変更に係るバンク物件登録変更(抹消)届を受領したときは、遅滞なく物件の登録内容を変更し、未利用地登録者に土地利活用促進バンク物件登録変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(物件登録の抹消通知)

第7 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、バンク物件登録台帳の登録内容を抹消し、その旨を未利用地登録者に土地利活用促進バンク物件登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 物件登録の抹消に係るバンク物件登録変更(抹消)届を受領したとき。

(2) バンク物件成約届を受領したとき。

(3) バンク物件登録申込書又はバンク物件登録変更(抹消)届の記載事項に虚偽があることが判明したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(利用申込み等)

第8 バンクは、第1の趣旨に鑑み、具体的な土地利用計画がない、又は投機を目的としている場合は、利用できないものとする。

2 利用申込者は、土地利活用促進バンク利用申込書兼誓約・同意書(様式第7号。以下「バンク利用申込書」という。)を市長に提出するものとする。

(申込み取下げの届出)

第9 利用申込者は、バンク利用申込の取下げが必要になったときは、速やかに土地利活用促進バンク利用申込取下届(様式第8号。以下「バンク利用申込取下届」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用申込みの抹消)

第10 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、利用申込みを抹消し、その旨を利用申込者に土地利活用促進バンク利用申込抹消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) バンク利用申込取下届を受領したとき。

(2) バンク利用申込書の記載事項に虚偽があることが判明したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(不動産業者の紹介等)

第11 市長は、未利用地登録者又は利用申込者の求めに応じて、次に掲げる全ての要件を満たす宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業者をいう。)を紹介することができるものとする。

(1) 一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会気仙支部又は公益社団法人全日本不動産協会岩手県本部の会員であること。

(2) 陸前高田市、大船渡市又は住田町地内に本店(個人事業主にあっては住所地)又は支店等を置いていること。

(未利用地登録者等の要件)

第12 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者は、登録希望者及び利用申込者となることができない。

(個人情報の保護)

第13 未利用地登録者及び利用申込者は、バンクの利用により知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市土地利活用促進バンク実施要綱

平成31年1月31日 告示第6号

(平成31年1月31日施行)