○陸前高田市土地利活用促進助成事業実施要綱
令和元年7月17日
告示第89号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田都市計画高田地区及び今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業地区内のかさ上げ部又は平地部に換地された土地の有効な利活用を促進し、及び商業を中心とした地域経済の活性化を図るため、当該土地を購入し、又は賃貸借契約を締結し、家屋を建築又は購入した個人又は法人に対し、当該土地及び家屋の固定資産税相当額を商品券で助成することについて、陸前高田市補助金等交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2 助成の対象となる土地及び家屋(以下「対象物件」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) かさ上げ部又は平地部に換地された土地(市長が別に指定する地域を除く。)で、土地利活用促進バンク制度を利用して購入し、又は賃貸借契約を締結した土地(当該制度の施行前に取得した土地にあってはこの限りでない。)であること。
(2) 土地の購入又は賃貸借契約の締結の日から2年以内に家屋の建築に着手し、又は購入していること。
(3) 対象物件に対する固定資産税を完納していること。
(4) 対象物件の建築又は購入時に、国、県又は市による東日本大震災の被災者等に対する補助、支援等を受けていないこと。
(助成対象者)
第3 助成を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象物件の所有者(対象物件を承継取得した者を含む。)
(2) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を同一にする世帯の構成員に係る公租公課を完納している者
(助成額及び交付方法)
第4 助成額は、対象物件の固定資産税相当額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2 助成は、前項の助成額を陸前高田地域共通商品券(以下「商品券」という。)で交付する。
3 同一対象物件についての商品券の交付期間は、当初の交付を受けた年から起算して、5年間を限度とする。
(交付申請)
第5 申請者は、対象物件に対する固定資産税を完納した日以後に、陸前高田市土地利活用促進助成事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請者が前年度以前において交付決定を受けた者である場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項に規定する確認済証
(2) 前号のほか、市長が必要と認める書類
2 申請の期限は、令和10年3月31日とする。
(交付決定)
第6 市長は、第5の規定による申請があった場合は、申請に係る書類を審査の上、交付の可否について決定し、陸前高田市土地利活用促進助成事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(商品券の交付)
第7 市長は、第6の規定により商品券を交付すべきものと認めたときは、遅滞なく申請者に商品券を交付するものとする。
2 申請者は、前項の規定により商品券の交付を受けた場合は、遅滞なく市長に陸前高田市土地利活用促進助成事業商品券受領書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。