○陸前高田市防災行政無線戸別受信機貸与要綱

平成24年11月1日

告示第117号

(目的)

第1 この要網は、防災行政無線の難聴区域の世帯に対し、戸別受信機を貸与し、難聴区域を解消することを目的とする。

(定義)

第2 この要網において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 難聴区域 防災行政無線屋外拡声子局(以下「子局」という。)からの音声が伝わらず、屋外において聴取が困難である区域をいう。

(2) 戸別受信機 防災行政無線の屋内受信機装置及び附属品をいう。

(対象者)

第3 戸別受信機の受けることのできる者は、次のとおりとする。

(1) 陸前高田市内の難聴区域に居住する者

(2) 市長が必要と認めた者

(貸与条件)

第4 戸別受信機は、次により貸与する。

(1) 貸与は、すべて現品とする。

(2) 貸与は、無償とする。

(3) 貸与期間は、子局の整備等により難聴が解消され、当該戸別受信機を必要としなくなるまでとする。

(申請及び決定)

第5 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止等)

第6 借受人は、貸与された戸別受信機を適正に維持管理するものとし、当該戸別受信機を他の目的に使用し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 借受人は、当該戸別受信機を損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(返還)

第7 借受人は、当該戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(配置計画)

第8 市長は、市が定める配置計画に基づき貸与するものとする。

(貸与台帳の整備)

第9 市長は戸別受信機の貸与の状況を明確に処理するため、戸別受信機貸与簿(様式第2号)の整備をするものとする。

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陸前高田市防災行政無線戸別受信機貸与要綱

平成24年11月1日 告示第117号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第5章
沿革情報
平成24年11月1日 告示第117号