○陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第45号

陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金交付要綱の全部を改正し、平成30年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1 この要綱は、市民の防災意識の高揚と地域防災体制の強化を図るため、自主防災組織及び市長が認めた団体(以下「自主防災組織等」という。)が行う防災資機材の整備等の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 市長に自主防災組織設置届を提出している団体をいう。

(2) 防災資機材等 別表に掲げるものとする。

(補助対象事業)

第3 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 防災資機材等整備事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(補助事業の対象者)

第4 補助事業の対象となる者は、自主防災組織等とする。ただし、同一年度内に、既に他の制度等により防災資機材の整備が行われた自主防災組織等に対しては、補助を行わないものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5 補助金の交付対象となる経費は、第3の事業に要する経費その他市長が必要と認める経費とする。

2 補助金の額は、前項の経費の3分の2以内の額とし、その限度額を1自主防災組織当たり20万円とする。

3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災会規約

(2) 自主防災会活動計画(報告)(様式第2号)

(3) 補助対象経費の見積書又は設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 市長は、第6の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の可否について決定したときは、陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第8 第7第2項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、承認の可否を決定し、承認したときは陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第6号)により、承認しないときは陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金変更(中止)不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第9 補助事業者は、補助事業が完了したときは、陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(1) 自主防災会活動計画(報告)

(2) 補助対象経費の請求書又は領収書の写し若しくは費用を支払ったことを証する書類

(3) 完成写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求及び交付)

第10 補助事業者は、第9の完了検査において完了確認を受けたときは、速やかに陸前高田市自主防災組織育成事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助事業の確認)

第11 市長は、補助事業を適正に執行するため、補助対象事業の現場に立入り調査をすることができる。

(維持管理)

第12 補助事業者は、補助の対象となった財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、又は貸し付ける場合においては、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合若しくは天災等のやむを得ない事情による財産の流失については、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 補助事業者は、補助の対象となった財産が、前項に規定する期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備保管しなければならない。

(補則)

第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表(第2関係)

区分

品名

情報収集・伝達用

携帯トランシーバー、携帯用ラジオ、拡声器等の情報収集発信活動に係る資機材

初期消火用

消火器、防火衣、とび口等の初期消火用資機材

水防用

救命ボート、救命胴衣、シャベル等の水防用資機材

救出用

バール、はしご、エンジンカッター等の救出用資機材

救護用

AED(自動体外式除細動器)、担架、救急セット等の救護用資機材

給食・給水用

こんろ、給水タンク、炊飯装置等の給食・給水用資機材

訓練用

模擬消火訓練装置、心肺蘇生訓練用人形等の訓練用資機材

その他

上記区分のほか、市長が特に必要と認める資機材

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平成30年3月30日 告示第45号

(平成30年4月1日施行)