○陸前高田市避難行動要支援者支援制度に関する要綱

平成26年7月28日

告示第143号

(目的)

第1 この要綱は、災害発生時に最も重要な、自らの身を守る自助を、障がい者やひとり暮らし高齢者等の避難行動要支援者(以下「避難行動要支援者」という。)が、その身体的特性等から自助が困難な状況に置かれることが想定されることから、市関係課、民生委員児童委員、社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会、消防、警察及び自主防災組織(町内会等を含む。)(以下「避難支援等関係者」という。)と地域社会が相互に連携して支援する共助を基本とし、避難行動要支援者が災害発生時において地域の中で支援を受けられるようにするための支援制度を整備することにより、地域の安全・安心体制を強化することを目的とする。

(支援対象者)

第2 この支援制度の対象者は、災害時等に自力避難することが困難であり、地域からの支援を希望する者であって、支援を受けるために必要な自己に関する個人情報を避難支援等関係者に提供することに同意した在宅で生活している者をいう。

(登録及び情報の把握)

第3 避難行動要支援者支援制度への登録及び情報の把握は次のとおりとする。

(1) この制度による支援を希望する者は、あらかじめ陸前高田市避難行動要支援者支援制度登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を市長に提出するものとする。当該記載事項に変更が生じた場合も同様とする。

(2) 登録申込書の作成及び提出については、該当する地区の民生委員児童委員が協力するものとする。

(3) 市長は、登録申込書の提出があった場合は、民生委員児童委員及び自主防災組織の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を実施し、避難行動要支援者登録システム(以下「システム」という。)に登録を行う。

(4) 市長は、避難行動要支援者をシステムに登録した時は、陸前高田市避難行動要支援者支援制度登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を作成する。

(避難支援方法)

第4 避難行動要支援者の避難支援方法は、民生委員児童委員及び自主防災組織と協議のうえ、避難行動要支援者本人の意向を極力尊重した上で、災害時等に避難支援を行う者(以下「避難支援者」という。)を選出するなど適切な方法とする。原則として避難行動要支援者一人に対し2名程度の避難支援者を選出する。

2 避難支援者は、避難行動要支援者に対し次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時等における避難誘導、救出活動及び安否確認等

(2) 前号の支援活動を容易にするため、日常における声掛け、安否確認及び相談等

(登録申込書及びシステム等の管理)

第5 登録申込書及びシステム等の管理は次のとおりとする。

(1) 登録申込、システムに登録したデータ(以下「システムデータ」という。)及び登録カードは、市長が原本を保管する。

(2) システムデータ及び登録カードは、社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会が全体の副本を保管する。

(3) 登録カードは、避難行動要支援者が保管するとともに、市関係課、自主防災組織、民生委員児童委員、警察、消防及び避難支援者がそれぞれの所管分を保管する。

(4) システムデータは、毎年内容確認を行い、変更がある場合は更新を行い、新たな登録カードを作成するものとする。ただし、次に掲げる場合は、その都度更新を行う。

ア 避難行動要支援者の死亡又は住所変更が判明した場合

イ 避難支援者を変更する必要が判明した場合

(5) 避難支援等関係者は、登録カード及びシステムに登録された情報を避難行動要支援者の支援以外の目的で使用してはならない。

(6) 避難支援等関係者は、登録カード及びシステムに登録された個人情報及び支援上知りえた個人の秘密を漏らしてはならない。また、支援をする役割を離れた後も同様とする。

なお、登録カード及びシステムデータを保管する者から誓約書等の提出を講じる等、情報を共有する側の守秘義務を確保するものとする。

(7) 登録カード及びシステムデータは、紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係のない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

(8) 登録カード及びシステムデータを保管する者が登録カード及びシステムデータを紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(情報伝達体制)

第6 災害時における情報伝達方法については陸前高田市地域防災計画によるが、防災行政無線による広報及びサイレンを使用して市民に周知する他、市広報車、消防車両による広報、消防団や自主防災組織による伝達、地域関係者による伝達方法など、現在市が保有するあらゆる伝達手段に基づき行うものとする。

(避難勧告等の発令)

第7 避難勧告等の発令は次のとおりとする。

(1) 避難勧告等の発令は、陸前高田市地域防災計画による。

(2) 市は、避難行動要支援者の避難行動には比較的長い時間を要することを考慮し、避難準備情報等が発令された場合、避難行動要支援者と避難支援者等は相互に連絡を取り合い安全な避難行動が行われるよう配慮するものとする。

(3) 地震による災害が発生した場合には、避難支援者等は市の広報を待たず避難行動要支援者の避難支援及び救護等を行うものとする。

(その他)

第8 市は、災害発生時には避難行動要支援者等特別な配慮を必要とする人を受け入れる2次避難所として、福祉避難所の確保を行う。

2 本支援制度は、避難支援者等のボランティア精神に基づき支援を実施するものであり、本支援制度への登録によって、災害時等の支援が絶対的に保障されるものではない。

3 共助の精神に基づき、地域においてすでに独自の支援体制を確立しているものについては、これを尊重する。

4 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市避難行動要支援者支援制度に関する要綱

平成26年7月28日 告示第143号

(平成26年7月28日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第5章
沿革情報
平成26年7月28日 告示第143号