○陸前高田市災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年11月2日

告示第36号

(設置)

第1 東日本大震災による被災者に対し県内外から寄せられた義援金を公正かつ効率的に配分するため、陸前高田市地域防災計画に基づき、陸前高田市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 委員会の委員は、次の各号に掲げる団体の構成員のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 陸前高田市

(2) 陸前高田市議会

(3) 社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会

(4) 陸前高田市民生児童委員協議会

(5) 陸前高田市PTA連合会

(6) 陸前高田市コミュニティ推進協議会連合会

(7) 陸前高田市地域女性団体協議会

(8) 大船渡市農業協同組合

(9) 広田湾漁業協同組合

(10) 陸前高田商工会

(11) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(事務局)

第6 委員会の事務局を福祉部こころの復興支援室に置く。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(抄)(令和5年3月31日告示第65号)

令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年11月2日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成23年11月2日 告示第36号
令和5年3月31日 告示第65号