○陸前高田市パブリックコメント実施要綱

平成31年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1 この要綱は、市の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民等の市政への参画を進めることにより、開かれた市政運営と協働によるまちづくりを推進するため、パブリックコメントの手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント 市の政策に関する案の趣旨、目的、内容等を公表し、広く意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の概要及びこれに対する市の考え方を公表する手続をいう。

(2) 実施機関 市長、水道事業管理者の権限を行う市長、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

(対象)

第3 実施機関は、市の基本的な施策に関する計画及び指針(以下「計画等」という。)を策定する場合には、パブリックコメントを実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、実施機関は、パブリックコメントを実施しないことができる。

(1) 緊急を要すると認められるとき。

(2) 審議会等に対する諮問等、意見交換会の開催、アンケート調査の実施その他適切な方法により市民等の意見を求めるとき。

(3) 計画等の改定が軽微である等の理由によりパブリックコメントの実施が適切でないとき。

(計画等の案の公表)

第4 実施機関は、計画等の決定を行う前の適切な時期に、当該計画等の案を公表するものとする。この場合において、当該計画等の案を作成した趣旨、目的、背景等に関する資料を併せて公表する等適切な方法により、市民が計画等の内容を十分理解できるよう努めるものとする。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、計画等の案及び資料が相当量に及ぶ場合は、その概要を公表することとし、計画等の案及び資料については、所管課における閲覧のみとすることができる。

(1) 市役所その他実施機関が指定する場所における閲覧又は配布

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(意見の募集期間)

第5 実施機関は、計画等の案を公表した日から、おおむね30日以上の期間を設けて意見を募集するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、その理由を明らかにして、30日未満の期間を設けることができる。

(意見の提出)

第6 意見の提出方法は、郵便、電子メール、ファクシミリ、市長直送便その他の実施期間が定める方法によるものとする。

2 意見の提出に当たっては、市民等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)の記載を求めるものとする。

(提出された意見の取扱い及び公表)

第7 実施機関は、市民等から提出された意見を考慮して、計画等の決定を行うものとする。

2 実施機関は、計画等の案について決定を行ったときは、提出された意見及び意見に対する市の考え方を公表するものとする。ただし、当該意見に陸前高田市情報公開条例(平成16年条例第10号)第7条に規定する不開示情報が含まれている場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントについて必要な事項は、別に定める。

陸前高田市パブリックコメント実施要綱

平成31年3月29日 告示第30号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成31年3月29日 告示第30号