○陸前高田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する要綱
平成5年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者(次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者。以下「代表者等」という。)とする。
(1) 裁判所により選任された代表者の職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により市長に登録の申請をしなければならない。
2 前項の申請書には、指定された箇所に陸前高田市印鑑条例(平成4年6月25日条例第17号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録)
第4 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る条例第5条の規定による印鑑登録原票の記載事項及び印影を照合するほか、前条第1項の申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録するものとする。
(登録印鑑)
第5 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印刷を鮮明に表しにくいもの
(4) その他市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6 市長は、第4の規定により認可地縁団体印鑑の登録をする場合には、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に陰影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された陰影の照合を行い当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第8 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第9 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに個人印鑑を押印した前項の申請書により自ら市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は、第9第1項又は第2項の申請を適正と認めたときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(代理人による申請等)
(閲覧の禁止)
第13 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第15 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年