○陸前高田市住民票の職権消除実施要綱

平成28年12月28日

告示第183号

(趣旨)

第1 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定に基づき、住所地に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)について職権で行う住民票の消除(以下「職権消除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査及び調査対象者)

第2 市長は、職権消除を行う場合には、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「調査」という。)を実施するものとする。

2 調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 庁内の関係機関から住所地に居住していることにつき疑義があり照会があった者

(2) 親族又は同居人からの情報提供により不現住者であることに疑義が生じた者

(3) その他市長が特に調査の必要があると認める者

(調査の方法)

第3 調査は書類調査及び現地調査により行うものとする。

2 調査は、住民票に関する事務を所管する課等に所属する職員が複数で行うものとする。

3 調査を行う職員は、それぞれ身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不現住者の確認)

第4 調査の結果、次の各号のいずれかに該当する事実が判明した場合は、当該調査対象者を不現住者として確認するものとする。

(1) 住所地に住居に使用する家屋がないとき。

(2) 住所として届出があった病院等(医療施設、介護老人保健施設、介護医療院等をいう。以下同じ。)から既に退院し、又は退所しているとき。

(3) 住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の者から調査対象者が不現住者であることの証言等があるとき。

(4) 住所地に存在する土地又は家屋の所有権が移転しており、現在の所有者又は居住者から調査対象者が当該場所に居住していない旨の証言等があったとき。

(5) 住所地に存在する家屋を住居として使用していると認められないとき。

(6) その他市長が明らかに不現住者であると認めたとき。

(適正申告の催告)

第5 市長は、第4第1項の規定により不現住者の確認をしたときは、当該不現住者に住民票届出催告書(様式第3号)により、届出の催告をするものとする。ただし、不現住者が居所不明の場合は、30日間、市役所掲示場に住民票届出催告書を掲示するものとする。

2 不現住者が病院等に入院し、又は入所していることが判明した場合は、当該不現住者が退院し、又は退所するまでの間、催告を猶予するものとする。

3 前項に定めるもののほか、不現住者に住民票記載事項を適正に修正することができない特別な理由があると市長が認めた場合は、催告を留保するものとする。

(職権削除の実施)

第6 不現住者が第5第1項本文の催告に従わないとき、又は不現住者から届出がなく同項ただし書に定める期間が経過したときは、居住調査報告書(様式第4号)に基づき、住民票の職権消除を行うものとする。

(職権消除の通知)

第7 市長は、住民票の職権消除を行ったときは、当該不現住者に、住民票職権消除通知書(様式第5号)により、遅滞なく通知するものとする。ただし、不現住者の居所が不明の場合は、14日間、市役所掲示場に住民票職権消除通知書を掲示するものとする。

(書類の保存)

第8 この要綱に基づき作成し、又は取得した調査票及び関係書類は、当該書類を作成し、又は取得した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存するものとする。

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陸前高田市住民票の職権消除実施要綱

平成28年12月28日 告示第183号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
平成28年12月28日 告示第183号
令和4年10月12日 告示第110号