○震災復興任期付職員健康増進補助金交付要綱
平成25年7月31日
告示第128号
(目的)
第1 東日本大震災の復興のため、慣れない土地で生活する任期付職員が健康かつ安心して業務を遂行できるよう、メンタルヘルスケア対策の一環として、陸前高田市から任用前の居住地等までの往復の旅行(以下「旅行」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により震災復興任期付職員健康増進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、東日本大震災の復興のため他の自治体から任期付職員として任用された者とする。
(補助金交付の対象)
第3 補助金の交付対象は旅行に要する経費とし、1年度あたり4回を限度とし、時期は5月、6月、8月及び12月を目安とする。
2 旅行先は、次の各号のいずれかに掲げる地域とする。
(1) 交付対象者が任用前に居住していた地域
(2) 配偶者又は1親等の者が居住する地域
(3) 前2号以外の地域で特別の理由によりあらかじめ総務部総務課に協議した地域
3 派遣職員に係る安全衛生・健康管理要領4に規定する派遣業務報告を行う場合又は派遣元等からの旅費等の支給がある場合は、補助対象としない。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とし、計算方法は当該規定に準ずる。
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする補助金の交付対象者(以下「申請者」という。)は、震災復興任期付職員健康増進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、震災復興任期付職員健康増進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求等)
(補助金の交付)
第7 市長は、第6の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
2 補助金は、特別の場合を除き旅費口座振込(変更)申込書にて届出された口座に振り込むものとする。
前文(抄)
平成25年8月1日から施行する。