○陸前高田市市税等口座振替収納事務取扱要綱
平成27年2月27日
告示第21号
陸前高田市市税等口座振替収納事務取扱要綱(平成14年告示第94号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、市税等を銀行等の預金口座振替又はゆうちょ銀行の自動振込(以下「口座振替」という。)により収納する事務取扱い及びその手続について必要な事項を定めるものとする。
(市税等)
第2 口座振替等により納付(入)することができる市税等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人の市民税及び県民税(普通徴収によるものに限る。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(普通徴収によるものに限る。)
(5) 介護保険料(普通徴収によるものに限る。)
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収によるものに限る。)
(7) 保育料
(8) 市営住宅使用料
(9) 市営住宅駐車場使用料
(10) 下水道事業受益者負担金
(11) 学校給食費
(12) 土地貸付料(防災集団移転団地及び中心市街地に係るものに限る。)
(納入義務者)
第3 市税等を口座振替により納付又は納入することができる者は、陸前高田市指定金融機関、陸前高田市指定代理金融機関若しくは陸前高田市収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に預金口座を有する者又はゆうちょ銀行に貯金口座を有する者で、当該金融機関又はゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関等」という。)の承認を得た者(以下「納入義務者」という。)とする。
(指定預貯金口座)
第4 口座振替を行う預貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)は、納入義務者が指定した本人名義の普通預金、当座預金、郵便貯金又は納税準備預金(市税に限る。)の口座とする。ただし、納入義務者が本人以外の預貯金名義の承諾を得たときは、当該預貯金口座を指定することができる。
(依頼手続)
2 前項の規定により申込書、通知書及び申込書控の提出を受けた取扱金融機関等は、内容を調査の上、承認印を押印し、通知書は市長に申込書控は本人に送付するものとする。
3 前2項の規定は、口座振替契約の変更又は解約の場合に準用する。
(振替開始日)
第6 振替開始日は、取扱金融機関等の申込書を受理した日が、毎月1日から10日までのものについては当該月以降に、毎月11日から末日までのものについては当該月の翌月以降に口座振替納付をするものとする。ただし、ゆうちょ銀行にあっては受理した日の属する月の翌月以降に、それぞれ納期の到来する科目等について行うものとする。
2 全期前納の場合は、取扱金融機関等の申込書を受理した日が、各科目の納期の第1期が属する月の10日までのものについては当該年度以降に、11日から末日までのものについては翌年度以降に口座振替納付をするものとし、ゆうちょ銀行にあっては受理した日の属する月の翌月以降に第1期の納期が到来する場合は当該年度において、第1期の納期限の属する月以降に受理した場合は翌年度に納期の到来する科目等について行うものとする。ただし、全期前納を希望し翌年度以降に振替開始になるものについて、納入義務者が当該年度分から口座振替による納付を希望する場合は、前項によるものとする。
3 振替開始日について、市長が特別の事情があると認めるときは、取扱金融機関等と協議の上、期日の変更をすることができる。
(納付(入)請求書等の送付)
(振替日)
第8 振替日は、各納期の最終日とし、全期前納においては、第1期の納期限に年度における納付額の全額を振替するものとする。ただし、取扱金融機関等が納入義務者と約定したときは、納期限前3日以内の日とすることができる。
(振替手続等)
第9 取扱金融機関等は、振替日に指定預金口座から、磁気媒体に記録されている金額を振替納付するものとする。
2 取扱金融機関等は、市税等を振替納付したときは、速やかに口座振替納付(入)報告書(様式第6号)を統括店に、口座振替処理後の磁気媒体を市長に送付しなければならない。
3 取扱金融機関等は、指定預貯金口座の残高不足等の理由により振替不能となった場合は、速やかに振替不能の理由を記録し、口座振替納付(入)報告書を統括店に、磁気媒体を市長に送付しなければならない。
4 統括店は、前2項に規定する書類を取りまとめ口座振替合計報告書(様式第7号)を添えて市長に送付するものとする。
5 市長は、取扱金融機関等から振替済の報告を受けたときは、納入義務者に口座振替領収済通知書を送付するものとする。
6 市長は、口座振替により納付された軽自動車税のうち、継続検査を必要とする軽自動車に係るものに限り、軽自動車税納税証明書を納入義務者に対して送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第10 市長は、第9第3項の規定により振替不能の報告を受けたときは、納入義務者に口座振替不能通知書(兼領収証書)(様式第8号)を送付するものとする。
2 第6第2項による場合において、当該年度における以降の納付については、各科目の期別により納付するものとする。
(口座振替手数料)
第11 口座振替手数料は、市長が別に定める。
(取扱継続期間)
第12 この取扱いは、納入義務者が口座を解約し、又は預貯金者が指定預貯金口座を解約する日まで継続するものとする。
(口座振替の廃止)
第13 市長は、口座振替不能の納入義務者について、振替不能内容を調査し、必要があると認めるときは、当該口座振替の取扱いを廃止することができる。
2 市長は、前項の規定により口座振替を廃止したときは、納入義務者に市税等口座振替廃止通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか、市税等の口座振替による収納事務に関する必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和5年7月13日告示第130号)
令和5年7月10日から適用する。ただし、適用の際、現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略