○陸前高田市国民健康保険税滞納措置該当世帯主認定審査会設置要綱

平成31年4月1日

告示第38号

(設置)

第1 災害その他の政令で定める特別の事情がないのに国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に係る被保険者資格証明書の交付等の対象者の認定に関し審査するため、陸前高田市国民健康保険税滞納措置該当世帯主認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 被保険者資格証明書を交付する者の認定に関すること。

(2) 保険給付の一時差止を行う者の認定に関すること。

(3) 一時差止をしている保険給付の額から滞納している国保税の額を控除する者の認定に関すること。

(4) 特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部総務課長

(2) 総務部財政課長

(3) 福祉部保健課長

(4) 福祉部福祉課長

(5) 市民協働部市民課長

(6) 市民協働部税務課長

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5 審査会の庶務は、福祉部保健課において処理する。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

陸前高田市国民健康保険税滞納措置該当世帯主認定審査会設置要綱

平成31年4月1日 告示第38号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 告示第38号
令和3年6月14日 告示第87号