○陸前高田市地域おこし協力隊事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1 この要綱は、人口減少、高齢化等が進行する本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく陸前高田市地域おこし協力隊事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊員の活動)
第2 陸前高田市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域力の維持及び強化を図るため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。
(1) 農林水産業への従事
(2) 水源保全・監視活動
(3) 環境保全活動
(4) 住民生活の支援活動
(5) 地場産品の販売及び商品開発の支援活動
(6) 地域資源の発掘及び調査活動
(7) 地域の魅力の情報発信のための活動
(8) その他市長が地域力の維持又は強化に資すると認める活動
(委嘱)
第3 隊員は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等から本市に生活拠点を移し、住民票を異動することができる者
(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に対し意欲及び情熱を有していると認められる者
(隊員の委嘱期間)
第4 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から同日が属する年度の末日までとする。
(家賃補助金)
第5 隊員が自ら居住するための住宅を借り受け、家賃を支払ったときは、予算の範囲内で家賃補助金を交付することができる。
(市の業務)
第6 市長は、隊員が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 隊員の募集に関する業務
(2) 隊員の生活支援、就労支援等に関する業務
(3) 隊員の行う協力活動に必要な調整に関する業務
(4) 隊員の地域協力活動計画の作成支援に関する業務
(5) 隊員の地域協力活動に必要な研修等の実施に関する業務
(6) 隊員の地域住民との交流の機会の確保に関する業務
(7) その他隊員が円滑に地域協力活動を実施するために必要であると市長が認める業務
(支援団体への業務の委託)
第7 市長は、第6第1項第2号から第7号に掲げる業務を行うことができると認められる団体(次項において「支援団体」という。)に当該業務の全部又は一部を委託することができるものとする。
2 支援団体は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内に活動拠点となる事務所等を有し、地域振興、地域の活性化等を目的とする団体
(2) 隊員の地域協力活動の調整及び支援ができる組織体制が整備されている団体
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない団体
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、陸前高田市地域おこし協力隊事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。