○陸前高田市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和2年6月24日

告示第108号

陸前高田市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年告示第144号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 この要綱は、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、市内において次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内において農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和4年3月29日付け3経営第2613号農林水産事務次官依命通知による改正前の国実施要綱(以下「旧国実施要綱」という。)別記第5第2項第1号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(資金の額及び交付期間)

第3 資金の額及び交付期間は、旧国実施要綱別記第5第2項第2号に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4 資金の交付を受けようとする者は、陸前高田市青年等就農計画等承認申請書に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(以下「青年等就農計画等」という。)を添えて市長に承認申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、その結果を陸前高田市青年等就農計画等承認通知書又は陸前高田市青年等就農計画等不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 青年等就農計画等の内容の審査に当たっては、必要に応じて関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5 第4の規定による承認を受けた者が青年等就農計画等を変更するときは、青年等就農計画等変更申請書に別に定める書類を添えて市長の承認を得なければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

2 第4第2項の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

(資金の交付申請等)

第6 第4の規定による承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金交付(変更)申請書兼請求書に市税等納付(納入)状況確認承諾書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、資金の交付の可否について、陸前高田市農業次世代人材投資資金交付決定通知書又は陸前高田市農業次世代人材投資資金不交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(資金の変更申請)

第7 第6第1項の規定による申請を行った者が、第5第1項の規定による青年等就農計画等の変更に伴い、申請の内容に変更が生じる場合は、あらかじめ陸前高田市農業次世代人材投資資金交付(変更)申請書兼請求書に別に定める書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請の内容が適当であると認めたときは、変更した内容に基づき資金の交付を行うものとする。

(就農状況報告等)

第8 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月間の就農状況について、就農状況報告書により市長に報告しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間(第6項の規定により就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間)、毎年7月末及び1月末までにその直近6月間の作業日誌(独立・自営就農)を市長に提出しなければならない。

3 交付対象者であった者で交付期間終了後5年以内の者が農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届を市長に提出しなければならない。

4 交付対象者及び交付対象者であった者で交付期間終了後5年以内のものが氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、これらの変更があった日から1月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。

5 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に市長に就農中断届を提出しなければならない。

6 前項の就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届を市長に提出するものとする。

(交付対象者の中間評価)

第9 市長は、旧国実施要綱別記第7第2項第6号に定めるところにより、当該交付対象者の中間評価を実施する。

(交付の停止)

第10 市長は、交付対象者が旧国実施要綱別記第5第2項第3号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止するものとする。

(農業経営の中止)

第11 交付対象者は、農業経営を中止する場合は、中止届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付対象者から前項の規定による中止の届出があった場合は、資金の交付を停止する。

(農業経営の休止)

第12 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届を市長に提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が農業経営を再開する場合は、経営再開届を市長に提出するものとする。

(資金の返還)

第13 交付対象者は、旧国実施要綱別記第5第2第4号に掲げる要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、資金の返還を免除することができる。

2 前項ただし書きの規定による返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

(経営発展支援金)

第14 市長は、第9の中間評価によりA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対し、資金の交付3年目の交付対象期間内に陸前高田市経営発展支援金交付申請書(実績報告書)兼請求書(精算書)により支援金の交付を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、支援金の交付の可否について、陸前高田市経営発展支援金交付決定通知書又は陸前高田市経営発展支援金不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により支援金の交付決定通知を受けた者が承認された内容を変更する場合は、変更した支援金交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、支援金の交付の可否の決定については、前項の規定を準用する。

4 交付額及び支援対象期間については、旧国実施要綱別記第10第3項及び第4項のとおりとする。

(補則)

第15 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(抄)(令和4年7月15日告示第81号)

令和4年度の補助金から適用する。

陸前高田市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和2年6月24日 告示第108号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和2年6月24日 告示第108号
令和3年8月5日 告示第108号
令和4年7月15日 告示第81号