○鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月16日

告示第27号

(目的)

第1 この要綱は、市内及びその周辺に生息する鳥獣による農作物被害を防止するため、農業者等が市内の農地を侵入防止柵等で囲む経費に対し、予算の範囲内で鳥獣被害防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2 補助金の対象者は、鳥獣の食害等による農作物被害を防止しようとする農業者、農業法人及び農業者の組織する任意組合(以下「任意組合」という。)で市税及び市が債権を有する公課に滞納がない者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 自己所有地で事業実施する者

(2) 利用権の設定又は特定農作業受委託が締結された農地で事業実施する者

(補助対象及び補助金の額)

第3 補助の対象となる経費及び補助額は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)規則第3条に規定する補助金交付申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)又は市税等に滞納がないことを証する書類

(3) 事業の実施場所を証する書類

(4) 事業費の積算根拠を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、市長が認めた場合に限り、第1項の規定による申請書及び関係書類の提出に代えて、市長が定める電気通信回線を用いた方法により、市長が定める事項を送信することで補助金の交付申請をすることができる。

(補助事業の内容の変更)

第5 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する変更は次に掲げる変更とする。

(1) 事業費の20パーセントを超える増減

(2) 設置場所の変更

(3) 事業内容の大きな変更

(申請の取下期日)

第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。

(事業の完了届等)

第7 補助事業者が規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(書類の整備)

第8 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(抄)(令和7年3月31日告示第27号)

令和7年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

事業種目

経費

補助額

鳥獣侵入防止柵等設置工事

農業者が鳥獣による農作物被害を防止するため、農地を侵入防止柵等で囲む自己負担経費

当該事業に要する経費のうち、侵入防止柵等の購入費用の2分の1に相当する額以内の額かつ10万円以内(自家消費を目的とする農業者にあっては3分の1に相当する額以内の額かつ5万円以内)

農業法人又は任意組合が鳥獣による農作物被害を防止するため、農地を侵入防止柵等で囲む自己負担経費

当該事業に要する経費のうち、侵入防止柵等の購入費用の2分の1に相当する額以内の額で50万円以内

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鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月16日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
平成21年2月16日 告示第27号
令和7年3月31日 告示第27号