○鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月16日

告示第27号

(目的)

第1 市内及びその周辺に生息する鳥獣による農作物被害を防止するため、農家が農地を防護網又は電気柵で囲む経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 この事業の対象者は、市税等の滞納がなく、鳥獣の食害等により農作物に著しい被害を受けている次の農業者等とし、補助額は別表第1のとおりとする。

(1) 農業者

(2) 農業法人又は農業者の組織する任意組合(以下「任意組合」という。)

(補助事業の内容の変更)

第3 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する変更は次に掲げる変更とする。

(1) 事業費の20パーセントを超える増減

(2) 設置場所の変更

(3) 事業内容の大きな変更

(申請の取下期日)

第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は別表第2のとおりとする。

別表第1(第2関係)

事業種目

経費

補助額

鳥獣防護網設置工事

農業者が鳥獣による農作物被害を防止するため、農地を防護網又は電気柵で囲む自己負担経費

当該事業に要する経費のうち、網及び支柱(電気柵の場合は設置に要する資材)の購入費用の2分の1に相当する額以内の額かつ100,000円以内(自家消費を目的とする農業者にあっては3分の1に相当する額以内の額かつ50,000円以内)

農業法人又は任意組合が鳥獣による農作物被害を防止するため、農地を防護網又は電気柵で囲む自己負担経費

当該事業に要する経費のうち、網及び支柱(電気柵の場合は設置に要する資材)の購入費用の2分の1に相当する額以内の額で500,000円以内

別表第2(第5関係)

条項

提出書類及び添付

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

・鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める

・事業計画(実績)

第2号

1部

・市税等納付(納入)状況確認承諾書

第3号

1部

規則第5条第1項第1号、第2号、第3号の規定による書類

・鳥獣被害防止対策事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

廃止(中止、変更)の理由が生じた日から15日以内

・事業計画(実績)

第2号

1部

規則第12条第1項の規定による書類

・鳥獣被害防止対策事業費補助金請求書

第5号

1部

別に定める

・事業計画(実績)

第2号

1部

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鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月16日 告示第27号

(平成21年2月16日施行)