○作業道補修事業費補助金交付要綱
平成24年10月11日
告示第105号
(目的)
第1 森林施業に必要な作業道を良好な状態に維持管理し、本市林業の振興に資するため、補修に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、作業道とは、林業作業に使用することを目的として、補助事業及び融資事業で開設された作業道をいう。
(補助金交付の対象)
第3 第1に規定する補助金の交付対象は、作業道の補修に要した賃金、重機借上げ料、原材料費その他市長が認めたものとする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、補助金交付対象額の2分の1とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、20万円を限度とする。
(申請の取下げ期日)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
前文(抄)
平成24年度分の補助金から適用する。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第65号)
令和5年4月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | |
規則第3条の規定による書類(交付申請時) | 作業道補修事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 |
1 市税等納付(納入)状況確認承諾書 | 第2号 | 1部 | |
2 事業計画書 | 第3号 | 1部 | |
3 収支予算(精算)書 | 第4号 | 1部 | |
4 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条の規定による書類(交付決定時) | 作業道補修事業費補助金交付決定通知書 | 第5号 | 1部 |
規則第5条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類(補助事業の変更等申請時) | 作業道補修事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第6号 | 1部 |
1 事業計画書 | 第3号 | 1部 | |
2 収支予算(精算)書 | 第4号 | 1部 | |
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第11条の規定による書類(補助事業の変更等承認時) | 作業道補修事業変更(中止、廃止)承認通知書 | 第7号 | 1部 |
規則第12条第1項の規定による書類(補助事業の完了時) | 作業道補修事業費補助金請求書 | 第8号 | 1部 |
1 事業完了報告書 | 第9号 | 1部 | |
2 収支予算(精算)書 | 第4号 | 1部 | |
3 その他市長が必要と認める書類 |