○作業道補修事業費補助金交付要綱

平成24年10月11日

告示第105号

(目的)

第1 森林施業に必要な作業道を良好な状態に維持管理し、本市林業の振興に資するため、補修に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、作業道とは、林業作業に使用することを目的として、補助事業及び融資事業で開設された作業道をいう。

(補助金交付の対象)

第3 第1に規定する補助金の交付対象は、作業道の補修に要した賃金、重機借上げ料、原材料費その他市長が認めたものとする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、補助金交付対象額の2分の1とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、20万円を限度とする。

(申請の取下げ期日)

第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則に定める書類及びこれに添付する書類は、別表のとおりとする。

(抄)

平成24年度分の補助金から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第65号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

規則第3条の規定による書類(交付申請時)

作業道補修事業費補助金交付申請書

第1号

1部

1 市税等納付(納入)状況確認承諾書

第2号

1部

2 事業計画書

第3号

1部

3 収支予算(精算)

第4号

1部

4 その他市長が必要と認める書類



規則第6条の規定による書類(交付決定時)

作業道補修事業費補助金交付決定通知書

第5号

1部

規則第5条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類(補助事業の変更等申請時)

作業道補修事業変更(中止、廃止)承認申請書

第6号

1部

1 事業計画書

第3号

1部

2 収支予算(精算)

第4号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第11条の規定による書類(補助事業の変更等承認時)

作業道補修事業変更(中止、廃止)承認通知書

第7号

1部

規則第12条第1項の規定による書類(補助事業の完了時)

作業道補修事業費補助金請求書

第8号

1部

1 事業完了報告書

第9号

1部

2 収支予算(精算)

第4号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



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作業道補修事業費補助金交付要綱

平成24年10月11日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)