○VISIT TAKATA推進協議会設置要綱
平成27年11月1日
告示第174号
(設置)
第1 地域資源を活かした地域づくりの取組と滞在コンテンツの充実、受入環境整備、二次交通の充実等の取組を一体的に進めるため、VISIT TAKATA推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域資源を活用した観光地魅力創造事業を推進するためのVISIT TAKATA推進プロジェクト事業計画(以下「プロジェクト事業計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 新たな旅行需要の開拓につながる提案に関すること。
(3) プロジェクト事業計画に位置付けられた事業実施に際しての関係機関間の調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、別表に掲げる者のほかについても協議会の構成員(以下「構成員」という。)として加えることができる。
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は企画部商工観光課長をもって充て、副会長は会長が構成員の中から指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 構成員に事故があるときは、議長の了承を得て当該構成員の属する団体又は機関においてその職務を代理する者又は会長が指名する者が会議に出席することができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 協議会の庶務は、地域振興部観光交流課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成27年6月26日から適用する。
別表(第3関係)
陸前高田市観光物産協会 |
陸前高田商工会 |
陸前高田地域振興株式会社 |
陸前高田市 |