○陸前高田市資格取得支援事業補助金交付要綱
平成23年10月11日
告示第34号
(趣旨)
第1 この要綱は、市民が資格等を取得することへの支援について定め、職業能力の向上並びに就労機会の拡大を支援し、市内の雇用創出及び産業振興に寄与することを目的として、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内で、陸前高田市資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、地方公務員、国家公務員その他の補助金等の交付を受けた者については、対象外とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 満18歳以上の者(学校等に在学中の者を除く。)
(3) 納期の到来した市税等に未納がない者
(4) 前各号に掲げる者のほか、別表に定める要件を満たす者
(補助対象資格及び補助金の額)
第3 補助対象資格及び補助金の額については、別表のとおりとする。
2 前項の補助金の額は、1会計年度につき1人15,000円を限度とする。
(交付申請)
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成23年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和3年6月15日告示第88号)
令和3年度分の補助金から適用する。
前文(抄)(令和4年3月31日告示第43号)
令和4年4月1日から施行する。
別表(第2、第3、第4関係)
1 技能講習 | |
補助対象者 | 公共職業安定所に求職申込みを行っている者 |
添付書類 | 求職登録していることを証明する書類 |
補助対象資格 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)で定める技能講習のうち以下のもの 1 小型移動式クレーン運転 2 フォークリフト運転 3 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転 4 車両系建設機械(解体用)運転 5 不整地運搬車運転 6 高所作業車運転 7 玉掛け 8 ガス溶接 9 ショベルローダー等運転 10 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 11 石綿作業主任者技能講習 |
補助対象経費 | 受講料(テキスト代を含む) |
補助上限額 | 15,000円 |
補助率 | 2分の1 算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
備考 | 様式第1号の添付書類に加え、求職登録していることを証明する書類を添付すること。 |
2 職業訓練指導員 | |
補助対象資格 | 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)で定める職業訓練指導員 |
補助対象経費 | 受験料、受講料(テキスト代を含む) |
補助上限額 | 15,000円 |
補助率 | 10分の10 算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする |
3 介護職員初任者研修、介護職員実務者研修 | |
補助対象者 | 市内の介護事業所に勤務する者 |
補助対象資格 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)で定める介護職員初任者研修課程 社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)に規定する介護福祉士試験を受けるために必要な介護職員実務者研修 |
補助対象経費 | 受講料(テキスト代を含む。) |
補助上限額 | 15,000円 |
補助率 | 2分の1 算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |