○陸前高田市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱
平成2年3月26日
告示第20号
(目的)
第1 この要綱は、中小企業の育成及びその雇用する従業員の福祉の向上並びに雇用の安定を図るため、市内の中小企業者が勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)と退職金共済契約を締結した場合に、その掛金に対し、予算の範囲内で陸前高田市中小企業退職金共済掛金補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、中小企業者とは、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(補助金の交付対象)
第3 補助金の交付対象となるものは、市内に事業所を有し、申請する時点において現に事業を営み、かつ、市税を完納している中小企業者でなければならない。
(補助金の対象経費及び額)
第4 補助金の対象となる経費は、中小企業者が雇用する従業員について共済機構と新たに退職金共済契約を締結した場合における当該契約に係る掛金(当該契約の効力が生じた日の属する月から1年以内に納付するものに限る。)とする。
2 補助金の額は、1社につき従業員50人までの範囲内において、従業員1人につき納付した1月の掛金の10分の2に相当する額又は1,000円のいずれか低い額とする。
(補助金の交付)
第5 補助金の交付は、年1回行う。
(届出書類等)
(報告等)
第7 市長は、共済契約者に対して、必要とする書類の提出又は報告を求めることができる。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成2年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和5年3月23日告示第44号)
令和5年4月1日から適用する。
別表(第6関係)