○陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成26年12月26日

告示第223号

(趣旨)

第1 東日本大震災により著しい被害を受けた者の経済的負担の軽減を図るため、生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年7月28日付け厚生労働省発社援0728第9号厚生労働省事務次官通知)による生活復興支援資金(平成23年5月2日付け社援発0502第3号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「生活復興支援資金」という。)の償還に係る利子を支払う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2 補助金の交付を受けることができる者は、東日本大震災により著しい被害を受け、保証人を立てないで生活復興支援資金の貸付けを受けた者であって、当該生活復興支援資金の償還を行った者とする。

(補助金の交付の対象及び額)

第3 補助金の交付の対象は、生活復興支援資金の償還に係る利子(延滞による利子を除く。以下同じ。)を支払う場合に要する経費とし、これに対する補助額は、当該年度の初日が属する年の1月1日から12月31日までの間に支払った生活復興支援資金の償還に係る利子の総額に相当する額で、償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間)内において償還された償還金の利子に係るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、平成26年度に申請する場合の補助額は、前項の補助額に、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に償還された償還金の利子に相当する額を加えたものとする。ただし、補助対象となるのは当該生活復興支援資金が償還期間内のものに限る。

(利子補給の期間)

第4 補助金の交付を受けることができる期間は、生活復興支援資金の貸付決定の際に定められた償還期間とする。

(利子補給の承認の申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、生活復興支援資金の貸付決定を受けた後速やかに、陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給承認申請書(様式第1号)及び市が岩手県社会福祉協議会から生活復興支援資金について必要な情報の提供を受けることについての同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 生活福祉資金貸付決定通知書

(2) 生活福祉資金償還計画表

3 市長は第1項に規定する申請が適当であると認めたときは、陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給の変更の承認の申請)

第6 規則第5条第1項第1号から第3号までの規定により市長の承認を受けようとする者は、陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の変更の承認)

第7 市長は第6の規定による申請を承認したときは、陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8 第3の規定による申請を承認された者は、当該年度の1月末日までに、陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金交付申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する申請が適当であると認めたときは、陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給交付決定通知書(様式第7号)により、交付しないと決定したときは、陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給交付不承認決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9 第8の規定による申請を承認された者は、速やかに陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子の支払いを証明する書類

(2) 市長が必要と認める書類

(抄)

平成26年度分の補助金から適用する。

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陸前高田市生活復興支援資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第223号

(平成26年12月26日施行)