○陸前高田市被災者生活再建支援金支給要綱
平成31年3月6日
告示第23号
(趣旨)
第1 この要綱は、自然災害により被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する程度の被害を受けた世帯、半壊の被害を受けた世帯又は床上浸水の被害を受けた世帯に対し、その早期の生活再建を支援するため、予算の範囲内で、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の支給対象者)
第2 支援金の支給の対象となる者は、自然災害によって、専ら自らの生活の本拠として、現に居住のために使用している住宅等が法第2条第2号に規定する程度の被害を受けた世帯、半壊の被害を受けた世帯又は床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主とする。
(支援金の支給額)
第3 支援金の支給額は、次に掲げる額(自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が1である場合にあっては、当該額に4分の3を乗じて得た額)を上限とする。
(1) 法第2条第2号イからハまでに規定する被害を受けた世帯に対する基礎支援金 100万円
(2) 法第2条第2号ニに規定する被害を受けた世帯に対する基礎支援金 50万円
(3) 法第2条第2号に規定する被害を受けた世帯のうち、その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯に対する加算支援金 200万円
(4) 法第2条第2号に規定する被害を受けた世帯のうち、その居住する住宅を補修する世帯に対する加算支援金 100万円
(5) 法第2条第2号に規定する被害を受けた世帯のうち、その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯に対する支援金 50万円
(6) 半壊の被害を受けた世帯に対する支援金 20万円
(7) 床上浸水の被害を受けた世帯に対する支援金 5万円
(支援金支給申請書)
第4 支援金の支給を受けようとする者は、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請の期限)
第5 支援金の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までに行うものとする。
(支援金支給決定通知書)
第6 市長は、第4の支援金支給申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金の支給の可否を決定するものとする。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。