○陸前高田市福祉灯油購入費等助成事業実施要綱

平成24年1月24日

告示第3号

(趣旨)

第1 この要綱は、高齢者世帯等の冬期間の経済的負担を軽減するため、これらの世帯に対する灯油購入費等の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2 助成の対象は、本市の住民基本台帳に登録され、かつ、令和4年度の市民税が課されない世帯であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の者のみで構成される世帯。ただし、満18歳未満の児童を扶養している世帯については、この限りでない。

(2) 重度身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている者であって障害の級別が1級又は2級であるものをいう。)が属する世帯

(3) 重度知的障がい者(療育手帳の交付を受けている者であって交付区分がAであるものをいう。)が属する世帯

(4) 重度精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものであって障害等級が1級であるものをいう。)が属する世帯

(5) 特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の受給資格の認定を受けている者が属する世帯

(6) 障害基礎年金を支給されている者であって、障害等級が1級であるもの(支給を一時停止されている者を含む。)が属する世帯

(7) 要介護4又は要介護5の要介護認定を受けている者が属する世帯

(8) 特定疾患医療受給者証の交付を受けている者が属する世帯

(9) 特別障害者手当の受給者が属する世帯

(10) 配偶者のない者及びこれに準ずる者と市長が認める者が満18歳未満の児童を扶養している世帯

(11) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

2 前項の基準日は、令和5年1月1日とする。

(交付申請)

第3 第2第1項各号に定める世帯の世帯主であって灯油購入費等の助成を受けようとするものは、令和5年3月3日までに、陸前高田市福祉灯油購入費等助成事業交付申請書(様式第1号)に、第2第1項各号のいずれかに該当することを確認することができる証書等の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(助成の決定及び方法)

第4 市長は、第3の申請があったときは、当該世帯が第2第1項各号に規定する要件に該当するかを審査の上、速やかに助成の可否を決定し、陸前高田市福祉灯油購入費等助成事業交付決定通知書(様式第2号)又は陸前高田市福祉灯油購入費等助成事業不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 助成の方法は、陸前高田地域共通商品券6,000円分(以下「助成券」という。)の交付とする。

(助成券の返還)

第5 市長は、助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した助成券又は使用した助成券に相当する金額を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により助成券の交付を受けたとき。

(2) その他助成券を不正に使用したとき。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市福祉灯油購入費等助成事業実施要綱

平成24年1月24日 告示第3号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年1月24日 告示第3号
令和3年12月10日 告示第149号
令和4年12月15日 告示第128号