○陸前高田市敬老会開催事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1 この要綱は、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、地域住民の高齢者福祉に対する関心と理解を深め、高齢者の生きがいづくりに資するため、予算の範囲内で、市内の敬老会を開催するものに対し敬老会開催事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2 補助金の交付の対象となる事業は、第4に定めるものが自ら敬老会を開催する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第3 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象者)
第4 補助金の交付は、敬老会を開催する市内各地区のコミュニティ推進協議会その他市長が適当と認めるものに対し行うものとする。
(補助金の交付額)
第5 補助金の交付額は、補助事業の対象となる高齢者の人数に1,000円を乗じて得た額とする。
2 前項の高齢者は、補助事業を実施する日の属する年度の7月1日において市内に居住し又は市内の敬老会を開催する施設に入所している者であり、かつ、当該年度における敬老の日後最初に到来する4月1日時点において75歳以上である者とする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者は、陸前高田市敬老会開催事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定通知)
第7 市長は、第6に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、陸前高田市敬老会開催事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
2 市長は、前項に規定する書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、当該書類を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
別表(第3関係)
補助金の交付の対象となる経費 | 敬老会の開催のための会場の借上料 会場設営費 アトラクションに係る費用 講師謝礼 敬老祝金 記念品費 食糧費(飲料の購入費を含む。) 印刷製本費 消耗品費 備品購入費 その他敬老会の開催に伴う費用として市長が適当と認める経費 |