○陸前高田市生活困窮者自立促進支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市生活困窮者自立促進支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(自立促進支援事業の内容)
第2 この要綱において、陸前高田市生活困窮者自立促進支援事業(以下「自立促進支援事業」という。)とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)
(2) 法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給
(3) 法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「就労準備支援事業」という。)
(4) 法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「家計改善支援事業」という。)
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)
2 家計改善事業においては、法に定めるもののほか、滞納の解消、各種給付制度等の利用、債務整理等に係る情報提供、助言、指導等を行うものとする。
3 自立促進支援事業の実施に当たり、生活困窮者等の相談窓口として相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(委託)
第3 市長は、自立促進支援事業の事務の一部を次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人に委託するものとする。
(1) 自立相談支援事業 市内において包括的かつ継続的に生活困窮者の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行うことができる法人
(2) 就労準備支援事業 事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる良好な実績を有する法人
(3) 家計改善支援事業 事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる良好な実績を有する法人
(4) 被保護者就労支援事業 事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる良好な実績を有する法人
2 センターの運営は、前項第1号に定める法人に委託して行うものとする。
3 市長は、自立促進支援事業の事務の一部又はセンターの運営を委託した法人と緊密な連携を図りつつ、適切に自立促進支援事業を実施するものとする。
(個人情報の保護)
第4 市長は、自立促進支援事業の実施に当たり、自立促進支援事業を受託する法人に個人情報の保護について適切な措置を講じさせるものとする。
(関係機関及び関係者)
第5 自立促進支援事業は、法第4条第1項に規定する関係機関のほか、次に掲げるものと連携して実施するものとする。
(1) 社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会
(2) 大船渡市農業協同組合
(3) 広田湾漁業協同組合
(4) 岩手県大船渡保健所
(5) 民生委員及び児童委員
(6) 岩手県一関児童相談所
(7) 岩手弁護士会
(8) 岩手県地域生活定着支援センター
(9) 市内に事業所を有する居宅介護支援事業者
(10) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(申込み)
第6 自立促進支援事業を利用しようとする者は、相談申込・受付票(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申込者に個人情報に関する管理及び取扱基準(様式第2号)を提示し、その内容について説明するものとする。
(アセスメント)
第7 市長は、第6第2項の規定により説明した個人情報に関する管理及び取扱基準について申込者の同意があったときは、申込者についてアセスメント(申込者の生活状況、経済状況、就労の意思等を聴取し、解決すべき課題を把握することをいう。以下同じ。)を行い、必要に応じてインテーク・基礎アセスメントシート(様式第3号)を作成するものとする。
(支援プラン策定)
第8 市長は、アセスメントの結果に基づき申込者について自立促進支援事業による支援及び第10の規定による支援プラン(以下「支援プラン」という。)の策定が必要であると認めたときは、第9に規定する支援調整会議に諮り、支援プランを策定するものとする。
2 市長は、アセスメントを行った日からおおむね6月以内に支援プランの案を調製し、その内容について申込者の同意があったときは、申込者に支援プラン兼サービス利用申込書(様式第4号)を提出させるものとする。
3 支援プランには、アセスメントの結果に基づく支援の方針、達成すべき目標、申込者について実施する事業その他必要な事項を定めるものとする。
(支援調整会議)
第9 市長は、関係機関、関係者等を参集し、支援調整会議を開催する。
2 支援プランの策定は、支援調整会議を経なければならない。ただし、支援調整会議を開催するいとまがないときその他やむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。
(支援期間)
第10 支援プランの策定に当たっては、自立促進支援事業による支援を行う期間(以下「支援期間」という。)を定めるものとする。
2 住居確保給付金の支給期間は、3月とし、必要と認めるときは、3月ごとに9月までの範囲内で市長が定める期間とする。
(経過の記録)
(モニタリング)
第12 市長は、自立促進支援事業による支援の開始から一定期間が経過した時期にモニタリング(目標の達成状況の確認、申込者の置かれた状況及び残された課題の把握を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 市長は、前項のモニタリングの結果、支援プランを修正する必要があると認めたときは、改めてアセスメントを行い、当該支援プランを修正するものとする。第9及び第10の規定は、この場合に準用する。
(支援の中止)
第13 市長は、次に掲げる事由があるときは、自立促進支援事業による支援を中止することができるものとする。
(1) 申込者が自立促進支援事業の利用を一時辞退する旨を申し出たとき。
(2) 申込者の言動により他人に著しく迷惑が及んでいるとき。
(3) 自立促進支援事業による支援を継続することが困難となる事情が生じたとき。
(支援の終了)
第14 市長は、次に掲げる場合に該当するときは、自立促進支援事業による支援を終了するものとする。
(1) 支援期間が満了したとき。
(2) 申込者が自立促進支援事業の利用を辞退する旨を申し出たとき。
(3) 第13第2号又は第3号に掲げる事由が相当期間にわたり解消しないとき。
2 市長は、前項の規定により自立促進支援事業による支援を終了したときは、当該支援を受けていた者について関係機関等への引継ぎ等を行うものとする。
(効果の検証)
第15 市長は、生活困窮者に対する効果的な支援を行うため、自立促進支援事業による支援の効果を検証し、課題の把握を行うものとする。