○社会福祉法人立保育園施設整備費補助金交付要綱
平成19年6月29日
告示第63号
(趣旨)
第1 この要綱は、子育て支援対策を推進するために、社会福祉法人立保育園の施設整備に要する経費に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)により予算の範囲内で交付する社会福祉法人立保育園施設整備費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において社会福祉法人立保育園施設整備とは、「就学前教育・保育施設整備交付金の交付について」(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知)に定める社会福祉法人が実施する施設整備とする。
(補助金の交付の対象及び補助金の額)
第3 補助金の交付の対象となる経費は、社会福祉法人立保育園施設整備を行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費とし、これに対する補助金の額は、予算で定める額以内の額とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の前金払を請求しようとするときは、社会福祉法人立保育園施設整備費補助金前金払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(交付の条件)
第7 市長は、補助金の交付決定に次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業者は、この補助金の交付を受けて建設された建物等の用途を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増した不動産及び従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械及びその他財産については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの社会福祉法人立保育園施設整備費補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を交付金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
前文(抄)(令和5年9月6日告示第140号)
令和5年4月1日から適用する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | 社会福祉法人立保育園施設整備費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第5条第1項第1号、第2号、第3号の規定による書類 | 社会福祉法人立保育園施設整備変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第12条第1項の規定による書類 | 社会福祉法人立保育園施設整備費補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 収支精算書 | 第3号 | |||
2 事業実績報告書 | 第6号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | 1部 |