○陸前高田市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成17年6月20日

告示第51号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援などの地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことにより、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する就学前の児童を養育する保護者等及び出産予定者

(2) その他市長が適当と認める者

(実施施設)

第3 事業は、別表で指定する施設(以下「指定施設」という。)で実施する。

2 市長は、事業を社会福祉法人等に委託等をすることができる。

(事業の内容)

第4 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談及び指導

(2) 子育てサークル等の育成及び指導

(3) 地域の保育需要に応じた特別保育事業の実施

(4) 子育てに関する情報の提供

(5) 前4号に定めるもののほか子育て支援に関し市長が必要と認める事業

(職員)

第5 指定施設には、子育て家庭支援活動の企画、調整及び実施を専門に行う者(以下「子育て相談員」という。)を置くものとする。

2 指定施設に子育て相談員のほか、必要な職員を置くことができる。

(関係機関との連携)

第6 指定施設は、事業の実施について、保育所、保育園、福祉事務所、児童相談所、保健所、保健センター、民生委員、児童委員、主任児童委員、児童福祉施設及び医療機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第7 子育て相談員等は、その業務を行うに当たり、本事業の対象者等への対応には十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表(第3関係)

名称

位置

地域子育て支援センターにこにこ

陸前高田市広田町字大久保25番地

地域子育て支援センターあゆっこ

陸前高田市竹駒町字滝の里131番地3

地域子育て支援センターたかた

陸前高田市高田町字中和野36番地2

陸前高田市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成17年6月20日 告示第51号

(平成17年6月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年6月20日 告示第51号