○陸前高田市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年11月20日

告示第104号

(目的)

第1 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関(第2第3号アからカまでに掲げる資格を取得するための養成機関をいう。以下同じ。)への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(支給対象者)

第2 訓練促進給付金又は修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関(通信教育を含む。以下同じ)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同様の所得水準にある者

(3) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、次に掲げる資格の取得が見込まれる者

ア 看護師(准看護師を含む。)

イ 介護福祉士

ウ 保育士

エ 理学療法士

オ 作業療法士

カ 歯科衛生士

キ 美容師

ク 社会福祉士

ケ 製菓衛生師

コ 調理師

サ その他市長が定める国家資格

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(5) 過去に訓練促進費等の支給又は訓練促進費等と趣旨を同じくする給付を受けていない者

(支給期間等)

第3 訓練促進給付金の支給期間は、対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了した者が看護師の資格を取得するために引き続き養成機関で修業する場合又は看護師養成機関を修了する者が保健師の資格を取得するために引き続き養成機関で修業する場合は、それぞれの養成機関の修業期間を通算して48月を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として第6に規定する支給申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額)

第4 訓練促進給付金等の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 訓練促進給付金

ア 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されない場合(ア)及び(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 平成24年3月31日までに修業を開始した場合 月額141,000円

(イ) (ア)以外の場合 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額140,000円

イ ア以外の場合 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額110,500円)

(2) 修了支援給付金

ア 支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(当該月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合 50,000円

イ アに掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談の実施)

第5 市長は、訓練促進給付金等の支給に際し、事前に受給希望者からの相談に応じるとともに、支給要件及び支給の必要性等の把握に努めるものとする。

(支給申請)

第6 訓練促進給付金等の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市が保有する公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略することができる。

(1) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修了支援給付金の申請にあっては、修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

(2) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し(修了支援給付金の申請にあっては、修行開始日及び終了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第3号)、申請者の子の戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得証明書

(4) 第4第1号アに掲げる者にあっては、申請者及び世帯全員分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(申請者又は同一の世帯に属する者が寡婦等のみなし適用対象者であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第3号)、当該寡婦等のみなし適用者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用者及びその者の子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得証明書)

(5) 修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類(訓練促進給付金の支給を申請する場合に限る。以下「在籍証明書」という。)(修了支援給付金の申請にあっては、養成機関における当該課程の修了証明書の写し)

3 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができるものとし、毎年度行うものとする。この場合において、当該支給申請に係る支給決定期間は、その都度市長が定める。

4 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとし、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(支給決定)

第7 市長は、第6の規定による支給申請があったときは、支給要件の審査を行い、速やかに、支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給を行わないことを決定したときは、高等職業訓練促進給付金等支給却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(修業期間中の在籍状況の確認等)

第8 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている支給対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者に対し、前項に定めるもののほか、訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給者等の課税状況等に係る変更の届出)

第9 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、高等職業訓練促進給付金課税状況等変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

(1) 当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に規定する扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき

(2) 世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に規定する扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき

(支給額の変更)

第10 市長は、第9の規定により変更届が提出された場合において、訓練促進給付金の支給額に変更が生じるときは、第7第1項の支給決定を変更し、高等職業訓練促進給付金支給決定変更通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。

(受給資格喪失の届出)

第11 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第8号。以下「資格喪失届」という。)により市長に届け出なければならない。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき

(2) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき

(3) 当該養成機関での修業を取りやめたとき

(4) その他支給対象者に該当しなくなったとき

(支給決定の取消し)

第12 市長は、第11の規定により資格喪失届が提出されたとき又は受給者が支給対象者に該当しないと認めたときは、第7第1項の支給決定を取り消し、高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

(修了報告)

第13 受給者は、当該養成機関におけるカリキュラムを修了したときは、修了日から起算して30日以内に、高等職業訓練促進給付金修了報告書(様式第10号。以下「修了報告書」という。)により市長に報告しなければならない。

2 修了報告書には、当該養成機関におけるカリキュラムの修了について、当該養成機関の長が証明する書類を添付しなければならない。

(訓練促進給付金等の返還)

第14 市長は、偽りその他不正な手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(関係機関等との連携)

第15 市長は、訓練促進給付金等の支給に関し、養成機関及び就業関係機関等と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第16 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(抄)(令和5年3月20日告示第39号)

令和5年4月1日から施行する。

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陸前高田市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年11月20日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年11月20日 告示第104号
令和3年4月1日 告示第58号
令和5年3月20日 告示第39号