○陸前高田市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第33号

(目的)

第1 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2 訓練給付金の支給対象者は、陸前高田市(以下「市」という。)の区域内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの

(2) 令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同様の所得水準にある者であって、過去に訓練給付金の支給を受けていない者

(3) 令和6年8月30日以後に教育訓練講座の指定を受けた者にあっては、「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者

(4) 就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就業するために必要であると認められる者

(対象講座)

第3 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)及び専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 国が定める就業に結びつく可能性の高い講座

(3) 前各号に準じ、市長が対象とする講座

(支給額)

第4 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、令和6年8月29日までに修了した教育訓練に係る給付金については、第3号の規定は、適用しない。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金を支給しないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超える場合にあっては160万円)とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金を支給しないものとする。

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の100分の85に相当する額(円未満は切捨て)。ただし、その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

(4) 受講開始日現在において前各号に掲げる対象者以外のもの 前各号に定める額から対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

2 算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てるものとする。

(教育訓練経費)

第5 教育訓練経費は、次に掲げるものとする。

(1) 教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料をいう。)

(2) 教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)をいう。以下同じ。)

(3) 前各号に係る消費税

2 次に掲げる経費は、教育訓練経費の対象としない。

(1) 検定試験の受講料

(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 教育訓練の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費

(7) パーソナルコンピュータ等の器材等の購入に係る費用

(8) 前項各号に掲げる費用を、クレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割払い手数料(金利)

(9) 訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)が、第9第1項の支給申請時に教育訓練施設に対して未納となっている前項各号に掲げる費用

(事前相談の実施)

第6 市長は、訓練給付金の支給に際し、事前に受給希望者からの相談に応じるとともに、支給要件及び受講の必要性等の把握に努めるものとする。

(対象講座の指定の申請)

第7 申請者は、自らが受講しようとする対象講座について、受講開始日以前に、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市が保有する公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)により確認することができるときは、添付を省略することができる。

(1) 令和6年8月29日以前に教育訓練講座の指定を受けた者

ア 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある場合にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

イ 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 令和6年8月30日以後に教育訓練講座の指定を受けた者

ア 教育訓練講座の指定を受けた者にあっては、母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

イ 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第3号)、申請者の子の戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては前々年の額)の所得証明書

(対象講座の指定)

第8 市長は、第7の規定による指定申請があったときは、支給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により対象講座の指定の可否を決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知するものとする。この場合において、対象講座の指定の決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第4号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(支給申請)

第9 申請者は、第8第1項の規定により指定された対象講座の受講修了日から起算して30日以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができるものにあっては、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

2 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市が保有する公簿等により確認することができるときは、添付を省略することができる。

(1) 第7第2項に掲げる書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づき、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書(受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に教育訓練施設が必要事項を付記したものを含む。))

(支給方法の特例)

第10 訓練給付金の支給(第4第1項第2号に規定する者に対する支給に限る。)について、支給単位期間(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。

(追加支給申請)

第11 訓練給付金の追加支給を受けようとする者(以下「追加支給申請者」という。)は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第6号。以下「追加支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

2 追加支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市が保有する公簿等により確認することができるときは、添付を省略することができる。

(1) 第7第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書(受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に教育訓練施設が必要事項を付記したものを含む。))

(4) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(5) 追加給付申請者が資格の取得をしたことを証明する書類

(支給決定)

第12 市長は、第9の規定による支給申請及び第11の規定による追加支給申請があったときは、支給要件の審査を行い、速やかに、支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、支給額を算定し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給を行わないことを決定したときは、自立支援教育訓練給付金支給却下決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の返還)

第13 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した訓練給付金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(関係機関との連携)

第14 市長は、訓練給付金の支給に関し、教育訓練施設、公共職業安定所等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

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陸前高田市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第33号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第33号
令和7年6月17日 告示第74号