○陸前高田市児童健全育成対策費補助金交付要綱

平成29年2月21日

告示第13号

(趣旨)

第1 この要綱は、放課後児童クラブにおけるICT化を推進し、放課後児童支援員等が効率的かつ効果的に業務を遂行できる環境を整備するため、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)により予算の範囲内で交付する児童健全育成対策費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象及び額)

第2 補助金の交付対象は、放課後児童クラブにおけるICT機器の導入のための事業(以下「補助事業」という。)に必要な費用とし、これに対する補助金の額は、次に掲げる額のうち最も低い額とする。ただし、算定された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 次の表に掲げる基準額

(2) 次の表に掲げる補助事業における対象経費の実支出額

(3) 補助事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額に100分の75を乗じた額

基準額

1支援当たり50万円

対象経費

システム導入費、備品購入費、需要費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)、委託料、工事費等

(補助金の交付申請)

第3 補助金の交付申請をしようとする者は、陸前高田市児童健全育成対策費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 陸前高田市児童健全育成対策費補助金内訳書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4 市長は、補助金の交付決定に次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産は、規則第17条の規定により市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産は、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該仕入控除税額に相当する額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 補助事業の収支に係る証拠書類を整理し、これを補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、当該財産の財産処分が完了する日又は規則第17条の規定により市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。

(申請の取下期日)

第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過した日とする。

(補助事業の変更等)

第6 補助事業者は、補助金の交付決定後、補助事業の変更、中止又は廃止をしようとするときは、陸前高田市児童健全育成対策事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 陸前高田市児童健全育成対策費補助金内訳書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(前金払)

第7 市長は、補助事業者から申請のあった場合は、交付決定額の9割を限度として補助金の前金払をすることができる。ただし、市長が必要と認める場合は、当該限度額を超えて前金払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市児童健全育成対策費補助金前金払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告及び補助金の交付)

第8 補助事業者は、補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、陸前高田市児童健全育成対策費補助金請求(精算)(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市児童健全育成対策費補助金実績報告書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成28年度分の補助金から適用する。

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陸前高田市児童健全育成対策費補助金交付要綱

平成29年2月21日 告示第13号

(平成29年2月21日施行)