○陸前高田市心の復興交流事業補助金交付要綱
平成30年7月19日
告示第110号
(趣旨)
第1 支援団体等が、東日本大震災津波による被災者自身の積極的な参画の下、被災地の地域のつながり強化、被災者の生きがいづくり等に効果的な支援活動を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市心の復興交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被災者 東日本大震災津波による被災者をいう。
(2) 支援団体等 特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地縁組織(自治会、町内会等)、協同組合、株式会社等の団体をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第4に規定する事業を行う支援団体等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 宗教活動又は政治活動(政策提言活動を除く。)を主たる目的としていないこと。
(2) 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
(3) 補助事業を的確に遂行する意欲及び能力を有していること。
(4) 団体の組織及び活動に関する情報開示がなされていること又は補助事業の取組期間中に適正な情報開示がなされる予定であること。
(5) 継続的に活動を行う団体であること。
(6) 定款、規約若しくはそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書並びに予算及び決算書が整備されていること又は補助事業の取組期間中にこれらが整備される予定であること。
(7) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(補助金の交付の対象となる事業)
第4 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 被災者自身が主体的に参画し、又は活動する機会を創出する事業であること。
(2) 被災者が他者とのつながり及び生きがいをもって前向きに生活することを支援する事業であること。
(3) コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等を支援する事業であること。
(4) 多くの被災者、関係する地域住民等の参加が見込まれる事業であること。
(5) 継続的に被災者が参加できる事業であること。
(6) 費用対効果の観点から妥当な事業であること。
(7) 事業の主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせる事業でないこと。
(8) 市内全域の被災者を対象とした事業であること。
(9) 復興庁又は他の自治体が実施する「心の復興」事業により、当該事業の経費の一部が補助されていない事業であること。
(補助金の交付対象経費及び補助金の額)
第5 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助対象経費のうち、既に公的機関等の補助金を活用している経費は、補助対象外とする。
(補助金の交付申請)
第6 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市心の復興交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 陸前高田市心の復興交流事業収支(変更)予算(精算)書(様式第2号)
(2) 事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
(申請の取下期日)
第8 規則第7条第1項の市長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日を経過する日とする。
(財産の管理等)
第9 補助事業者は、補助対象事業の実施によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図るものとする。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第5号)を備えて管理するものとする。
(財産の処分の制限)
第10 規則第17条の市長が定める期間は、財産の種別に応じ、それぞれ減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める年数とする。
2 規則第17条第2号の機械及び重要な器具で市長が指定するものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の取得財産等とする。
(補助事業内容の変更)
第11 規則第5条第1項第1号から第3号までの規定により市長の承認を受けようとする者は、陸前高田市心の復興交流事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 陸前高田市心の復興交流事業収支(変更)予算(精算)書(様式第2号)
(2) 事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更の承認)
第12 市長は、第11の規定による申請を承認したときは、陸前高田市心の復興交流事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに陸前高田市心の復興交流事業補助金請求(精算)書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 陸前高田市心の復興交流事業収支(変更)予算(精算)書(様式第2号)
(2) 陸前高田市心の復興交流事業実績報告書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の遂行の状況に係る報告)
第14 補助事業者は、市長からの求めがあったときは、陸前高田市心の復興交流事業遂行状況報告書(様式第10号)により、補助事業の遂行の状況に係る報告をするものとする。
(立入検査等)
第15 市長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(書類の整備等)
第16 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、証拠書類とともに、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存するものとする。
(前金払)
第17 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払することができる。
2 補助事業者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市心の復興交流事業補助金前金払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(消費税等仕入控除税額に係る報告等)
第18 補助事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率(当該補助金の額を当該経費の額で除して得た率のことをいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)が明らかではないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請をした場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに陸前高田市心の復興交流事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)により市長に報告するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告による市長の補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等仕入控除税額を返還しなければならない。
(補助金の収益納付)
第19 補助事業者は、補助事業の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、出資により取得した持分に対する財産配分等により収益があったときは、陸前高田市心の復興交流事業補助金収益状況報告書(様式第13号)により、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告に基づき、相当の収益が生じたと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付させるものとする。
(補則)
第20 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表(第5関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
報酬 賃金 共済費 | 補助対象事業の実施に必要な職員の雇用等に要する経費等 | 補助金額は、1事業当たり200万円を上限とし、50万円を下限とする。補助額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 |
報償費 | 補助対象事業の実施に必要な講師等に対する報償費等 | |
旅費 | 補助対象事業の実施に必要な旅費及び宿泊費 | |
需用費 | 補助対象事業の実施に必要な消耗品費、燃料費、用紙代及び印刷代等 | |
役務費 | 補助対象事業の実施に必要な通信運搬費、広告料、保険料、振込手数料等 | |
委託料 | 補助対象事業の実施に必要な外部への業務の一部委託に要する費用等 | |
使用料 | 補助対象事業の実施に必要な有料道路使用料、会議室使用料等 | |
賃借料 | 補助対象事業の実施に必要な建物、駐車場等の賃借料 | |
備品購入費 | 補助対象事業の実施に必要な備品の購入に要する経費 |