○陸前高田市病後児保育事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第48号
(目的)
第1 この要綱は、児童が病気の回復期にあり、かつ、集団保育及び家庭での保育が困難な期間について、当該児童を一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境の整備を図り、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、陸前高田市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適当と認めた者に委託することができる。
(実施施設)
第3 事業を実施する施設は、陸前高田市立保育所設置条例(昭和62年条例第5号)第2条の規定により設置する保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により岩手県知事から設置の認可を受けた保育所であって、保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日付け雇児発第0609001号)別添3病児・病後児保育事業実施要綱の実施要件を満たし、病後児を保育する専用スペースを設けた保育所の中から、市長が指定する施設(以下「実施施設」という。)とする。
2 実施施設は、事業の実施に係る保健師、助産師、看護師又は准看護師を利用児童概ね10人につき1人を配置し、かつ、保育士を利用児童3人につき1人以上設置しなければならない。
(対象児童)
第4 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生後6か月から小学校の第3学年までの児童
(2) 病気の回復期にあり、医師の診断により病後児保育の利用が可能とされた児童
(3) 保護者が労働、傷病、出産、冠婚葬祭等の理由により家庭で保育を行うことが困難である児童
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長(市から委託を受けて事業を実施する場合にあっては、実施施設の長。以下同じ。)が特に必要と認めた児童
(事業の内容)
第5 事業の内容は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 保育の提供
(2) 健康状態の確認
(3) 服薬の介助
(利用定員)
第6 病後児保育所の利用定員は、1日当たり3人とする。
(事業の実施日及び実施時間)
第7 事業の実施日は、次の各号に掲げる日を除いた日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、臨時に事業の実施日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月12日から8月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日
2 事業の実施時間は、午前8時から午後5時までとする。
(利用期間)
第8 事業の1回当たりの利用期間は、実施施設の休業日を含む7日以内とする。ただし、利用児童の健康状態に係る医師の判断及び保護者の事情により市長が特に必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。
(利用の制限等)
第9 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 第4に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 児童の病状が重く、治療等の必要があるとき。
(3) 児童が感染症の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、病後児保育事業の利用が適当でないと認めるとき。
(利用の登録)
(利用の申込み)
(費用の負担)
第12 事業を利用した場合の保護者の負担額は、次のとおりとする。
(1) 小学校就学前の児童が属する保護者世帯 日額1,000円
(2) 小学校第1学年から第3学年までの児童が属する保護者世帯 日額2,000円
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯又は保護者が里親である世帯 零
2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5に定める施設等利用給付認定を受けた子どもに係る保護者の負担額は、零とする。ただし、1月当たりの負担額が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項から第4項までに定める施設等利用費の額を超えない場合に限る。
3 負担額は、事業を利用した都度、市長に納付しなければならない。ただし、市長が必要であると認めたときは、負担額を一括して納付することができる。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。