○健康診査及びがん検診等実施要綱
平成27年7月1日
告示第109号
(趣旨)
第1 この要綱は、市が行う健康診査及びがん検診等(以下「健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 健診等の対象者は、陸前高田市に住所を有する者であって、別表対象者欄に定めるものとする。
(健診等の受診方法及び種類)
第3 健診等の受診方法は、集団健診、個別健診及び人間ドックとする。
2 健診等の種類は、別表に定めるとおりとする。
3 第3第1項のほか、別表に掲げる健診等に相当する検査を受け、その結果を証明する書面の提出があった場合、その健診等を受診したものとみなす。
(受診回数)
第4 対象者が健診等を受けることができる回数は、健診等の種類に応じて、当該年度ごとに1回とする。ただし、子宮頸がん検診及び乳がん検診については、隔年度ごとに1回とする。
(実施時期等)
第5 健診等の時期及び申込方法等の実施に関する必要な事項は、別に定める。
(健診料等)
第6 第3第1項及び第2項に規定する健診等を受けようとする者は、別表に掲げる健診料を受診の際に支払わなければならない。ただし、人間ドックで受診する場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者は、健診料の支払いを免除するものとする。ただし、前立腺がん検診を受診する者については、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者であって、高齢者健康診査以外の健診等を受診するもの
(3) 重度心身障がい者医療費受給者証を交付された者
(4) 別表に定める基準日において70歳以上の者であって、特定健康診査、高齢者健康診査及び肝炎ウイルス検診以外の健診等を受診するもの
(5) その他市長が特に免除が必要であると認めたもの
3 前項第1号及び第2号の規定により健診料の免除を受けようとする者は、健康診査及びがん検診等健診料減免申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(保健指導等)
第7 第3に定める健診等の結果を通知し、又は説明する場合において、市長は、受診者が自ら健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供するとともに、健康相談及び保健指導を行うものとする。ただし、保健指導について別に定めがある場合を除く。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成27年4月1日より適用する。
別表(第2、第3及び第6関係)
健診等の種類 | 対象者 | 健診料 |
若年者健康診査 | 20歳から39歳までの者 | 無料 |
特定健康診査 | 40歳から74歳までの市国民健康保険加入者 | 1,500円 |
高齢者健康診査 | 後期高齢者医療保険加入者 | 500円 |
健康診査 | 40歳以上の生活保護受給者 | 無料 |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 1,000円 |
肺がん検診 | 40歳以上の者 | 500円 |
肺がん検診(喀痰) | 50歳以上かつ喫煙指数が600以上の者 | 1,000円 |
結核健康診断 | 65歳以上の者 | 無料 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 500円 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者 | 1,000円 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 1,000円 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | 1,000円 |
骨粗鬆症予防検診 | 40・45・50・55・60・65及び70歳の女性 | 500円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 1,000円 |
成人歯科健康診査 | 30・35・40・45・50・55・60・65及び70歳の者 | 無料 |
高齢者歯科健康診査 | 後期高齢者医療保険加入者で前年度に75歳の誕生日を迎えた者 (歯科医療機関に受診中の者を除く) | 無料 |
※対象者欄の年齢要件は、当該年度最終日の翌日を基準日とする。ただし、特定健康診査については、当該年度の最終日を基準日とする。