○陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第50号

(目的)

第1 この要綱は、子どもを希望しているものの子どもに恵まれないため不妊治療を受ける夫婦に対し、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、当該治療に要する費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図り、もって子どもを安心して生み育てる仕組みづくりに資することを目的とする。

(助成対象者)

第2 助成対象者は、特定不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある者を含む。)で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫又は妻のいずれか一方が特定不妊治療を開始した日以前から引き続き市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年7月8日付け児第369号岩手県保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)第8第4項の規定による助成金(以下「県助成金」という。)の交付決定を受けていること。

(助成対象治療等)

第3 助成対象治療は、県要綱第5の規定により岩手県知事が指定した指定医療機関(県要綱第5第2項の規定により岩手県知事が指定したものとみなされる医療機関を含む。以下同じ。)で、妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療(保険適用外診療のものに限る。)とする。ただし、次に掲げる特定不妊治療は、助成対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 借り腹(夫婦の精子及び卵子を使用できる場合で、子宮摘出等により妻が妊娠できないとき、夫婦の精子及び卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

(3) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出した場合その他、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

2 助成対象期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)については、その中止までの期間を助成対象とする。

(助成金の額及び回数)

第4 助成金の額は、1組の夫婦について、1回の治療(採卵準備のための投薬開始から体外受精1回又は顕微授精1回に至るまでの治療の過程をいう。)(以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植についても1回とみなす。)につき10万円を上限とし、当該夫婦が助成対象治療に要した費用から県助成金を控除した額(当該額が10万円を超える場合にあっては、10万円)とする。

2 1組の夫婦が通算しで助成を受けることができる回数(平成27年度以前に初めて助成を受けた者については、同年度以前に受けた助成の回数を含む。)は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回、40歳以上であるときは3回とする。ただし、助成を受けた後に出産し、又は妊娠12週以降に死産に至った場合にあっては、当該出産又は死産の後に行う特定不妊治療に係る助成回数には、以前に受けた助成の回数は通算しないものとする。

(助成金の交付申請等)

第5 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県助成金の交付決定通知書の交付を受けた後速やかに、陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)及び陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請に係る照会等に関する同意書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(県要綱様式第1号)の写し

(2) 県助成金の交付決定通知書の写し

(3) 指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否について決定を行い、陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6 申請者は、第5第2項に規定する交付決定の通知を受けたときは、陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8 市長は、申請書類の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳)

第9 市長は、助成の状況を明確にするため、陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業台帳(様式第5号)を備えるものとする。

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陸前高田市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第50号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第50号