○陸前高田市高齢者交流サロン運営事業補助金交付要綱
平成29年4月20日
告示第85号
(趣旨)
第1 この要綱は、高齢者の社会的孤立感の解消、心身の健康維持及び要介護状態等の予防に資するため、高齢者交流サロンの運営に要する経費に対し、陸前高田市高齢者交流サロン運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 市内に住所を有する65歳以上の者をいう。
(2) 高齢者交流サロン 社会参加、生きがいづくり及び介護予防に資することを目的として、地域の集会所等の公共的施設又は民家、空き店舗等を利活用するものをいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、高齢者交流サロンを運営する団体又は個人とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助対象者としない。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 政治活動又は宗教活動である場合
(3) 法令又は公序良俗に違反する場合
(補助要件等)
第4 補助の対象となる高齢者交流サロンは、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 参加者が3人以上であること。
(2) 活動の回数が、おおむね1月当たり1、2回程度で、かつ、年間10回以上であること。
(3) 1回当たりの開催時間が、2時間以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の活動は、補助の対象としない。
(1) 参加者の飲食又は会食のみを目的とした活動
(2) 運動会、盆踊り、敬老会、忘年会、新年会等の自治会活動
(3) 観光又は慰安を主な目的とした活動
3 補助対象者は、運営及び活動の内容を明らかにするため、次に掲げる事項を日誌に記録するものとする。
(1) 開設日時
(2) 利用者の氏名
(3) 活動内容
(4) 金銭の収支状況
4 補助対象者は、利用者の安全及び衛生管理に十分配慮するものとする。
5 補助対象者は、運営に当たり、利用者から負担金を徴収する等自主財源の確保に努めるものとする。
6 補助対象者は、関係団体等と積極的な連携を図り、活動の活性化に努めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市高齢者交流サロン運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 高齢者交流サロン運営事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 高齢者交流サロン運営事業収支(変更)予算(精算)書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7 市長は、第6の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、陸前高田市高齢者交流サロン運営事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の通知書に、補助金の交付に関し必要な条件を付すことができるものとし、当該通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、これを遵守するものとする。
(補助事業内容の変更)
第8 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、陸前高田市高齢者交流サロン運営事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に高齢者交流サロン運営事業変更計画書、高齢者交流サロン運営事業収支変更予算書、その他市長が必要と認める書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
ア 補助金交付額の変更を伴う変更
イ 補助事業内容の著しい変更
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(決定の変更)
第9 市長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合において、当該変更に伴い補助金の交付の決定を要するときは、補助金の交付の決定を変更するものとする。
2 前項の場合において、第7の規定を準用する。
(補助金の請求)
第10 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに陸前高田市高齢者交流サロン運営事業補助金交付請求(精算)書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 高齢者交流サロン運営事業実績書(様式第7号)
(2) 高齢者交流サロン運営事業収支(変更)予算(精算)書
(3) その他市長が必要と認める書類
(前金払)
第11 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市高齢者交流サロン運営事業補助金前金払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第5関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
高齢者交流サロン運営事業費 | 消耗品費、燃料費、食糧費(茶菓代に限る。)、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、手数料、その他 | 活動1回当たり2千円以内。ただし、1月当たり2回を限度とする。 |
会場賃借料 | 1月当たり6千円以内 |
備考
1 国、県又は市町村による他の補助金の交付対象となる経費は除く。
2 食糧費にあっては、参加者1人当たり100円を上限とする。