○陸前高田市通所型サービスB事業補助金交付要綱

平成29年4月20日

告示第86号

(趣旨)

第1 この要綱は、要支援者及び介護予防・日常生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)の、心身の健康維持及び要介護状態等の予防に資するため、住民主体のボランティア等により提供される運動やレクリエーション等を行う通所型サービスB事業(以下「通所型サービスB」という。)に対し、予算の範囲内で、通所型サービスB事業運営に要する経費に対する陸前高田市通所型サービスB事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 介護保険法第7条第4項に規定する者をいう。

(2) 事業対象者 総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針第2サービス事業3項に規定する者をいう。

(補助対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、通所型サービスB事業を運営する団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助対象者としない。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治活動又は宗教活動である場合

(3) 法令又は公序良俗に違反する場合

(補助要件等)

第4 補助の対象となる通所型サービスB事業は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 原則として週1回以上かつ月4回以上開催し、1回当たりの開催時間が2時間以上であるもの

(2) 原則として身体機能の維持又は向上に資する運動又はレクリエーションを組み入れたもの

2 補助対象者は、原則として団体の代表者を設置するものとする。

3 補助対象者は、運営及び活動の内容を明らかにするため、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 開設日時

(2) 利用者の氏名

(3) 活動内容

(4) 金銭の収支状況

4 補助対象者は、利用者の安全に十分配慮するものとし、調理等をする場合は、衛生管理に十分配慮するものとする。

5 補助対象者は、運営に当たり利用者から負担金を徴収する等自主財源の確保に努めるものとする。

6 補助対象者は、関係団体等と連携を図り、活動の活性化に努めるものとする。

7 補助対象者は、要支援者及び事業対象者の介護予防マネジメントに応じて送迎を実施するものとし、安全管理に十分配慮するものとする。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の通りとする。

補助対象経費

補助金額

運営費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、報酬、その他)

6,600円

(補助金の交付申請)

第6 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市通所型サービスB事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市通所型サービスB事業(変更)計画書(様式第2号)

(2) 陸前高田市通所型サービスB(変更)予算(精算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 市長は、第6の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、陸前高田市通所型サービスB事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知書に、補助金の交付に関し必要な条件を付すことができるものとし、当該通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、これを遵守するものとする。

(補助事業内容の変更)

第8 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、陸前高田市通所型サービスB事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に陸前高田市通所型サービスB事業変更計画書、陸前高田市通所型サービスB収支変更予算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

ア 補助金交付額の変更を伴う変更

イ 補助事業内容の著しい変更

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(決定の変更)

第9 市長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合において、当該変更に伴い補助金の交付の決定を要するときは、補助金の交付の決定を変更するものとする。

2 前項の場合において、第7の規定を準用する。

(補助金の請求)

第10 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに陸前高田市通所型サービスB事業補助金交付請求(精算)(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市通所型サービスB事業実績書(様式第7号)

(2) 陸前高田市通所型サービスB収支(変更)予算(精算)

(3) その他市長が必要と認める書類

(前金払)

第11 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市通所型サービスB事業補助金前金払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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陸前高田市通所型サービスB事業補助金交付要綱

平成29年4月20日 告示第86号

(平成29年4月20日施行)