○陸前高田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び厚生労働省が定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護者 法第7条第3項に規定する者をいう。
(2) 要支援者 法第7条第4項に規定する者をいう。
(3) 事業対象者 65歳以上の者(要介護者及び要支援者を除く。)で、法第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態となるおそれの高い状態にあると認められ、かつ、必要なサービスが利用できるよう本人の状況を確認するための基本チェックリストにより対象者として判定されたものをいう。
(4) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。
(5) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。
(6) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。
(実施主体)
第3 総合事業の実施主体は、陸前高田市とする。
(事業の内容)
第4 市が実施する総合事業の内容は、別表のとおりとする。
(対象者)
第5 総合事業の対象者は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 要支援者及び事業対象者
(2) 要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける前から、通所型サービスB及び訪問型サービスB(以下「通所型サービスB等」という)を利用していた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に通所型サービスB等を利用する者
(総合事業の実施方法)
第6 総合事業は、市が直接実施するもののほか、それぞれ当該各号に定める方法により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(人員、設備及び運営に関する基準)
第7 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)及び旧介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る人員、設備及び運営に関する基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する基準の例による。
(指定事業者の指定に係る申請者の要件)
第8 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業(以下「第1号事業」という。)の指定に係る申請を行うことができる者は、法人とする。
(指定の申請)
第9 指定事業者の指定を受けようとする者は、陸前高田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(指定事業者の指定)
第10 市長は、第9の規定により申請書の提出があった場合は、第7に定める基準により申請者について指定事業者の指定の適否を審査するものとする。
3 前項の規定により指定事業者の指定を受けた者は、その旨及び運営規程(事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。以下同じ。)、勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第11 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、陸前高田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第4号)を、速やかに、市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、陸前高田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業廃止・休止届出書(様式第5号)を、その廃止又は休止の日の1月前までに、市長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開しようとするときは、陸前高田市介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第6号)を、速やかに、市長に提出しなければならない。
4 指定事業者は、総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、第1号事業を行う者その他の関係者との連絡調整及び便宜の提供を行わなければならない。
(指定の有効期間)
第12 省令第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。
(指定の更新)
第13 指定事業者は、法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、陸前高田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の1月前までに市長に提出しなければならない。
3 第10第3項の規定は、前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者について準用する。
(本市の区域外の事業所に係る特例)
第14 指定事業者の指定に係る事業所が陸前高田市の区域外にある場合において、市長が必要と認めるときは、当該事業所の事業の種類及び当該事業の種類に係る事業を行う事業所ごとに、法第115条の45の5第1項の指定事業者の指定を行うものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第15 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の100分の90(法第59条の2第1項に規定する所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては100分の80、同条第2項に規定する所得の額が政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては100分の70)に相当する額とする。
(第1号事業支給費の限度額)
第16 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基準に該当することとなった第1号被保険者(次項において「基準該当第1号被保険者」という。)に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額に相当する額とする。
2 総合事業のサービスの利用者の状態により市長が特に必要と認める場合における基準該当第1号被保険者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、前項の規定にかかわらず、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額に相当する額とすることができる。
(総合事業の利用料等)
第17 市は、総合事業のサービスを利用する者に対し、別表に定めるところにより、利用料を負担させることができる。
2 食事代その他の実費は、総合事業のサービスを利用する者が負担する。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第18 市は、指定事業者による第1号事業の実施に当たり、高額介護予防サービス費に相当する事業を実施するものとする。
2 高額介護予防サービス費に相当する事業における支給要件、支給額その他の必要な事項は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給の例による。
(高額介護医療合算介護予防サービス費等相当事業)
第19 市は、指定事業者による第1号事業の実施に当たり、高額介護医療合算介護予防サービス費に相当する事業を実施するものとする。
2 高額介護医療合算介護予防サービス費に相当する事業における支給要件、支給額その他必要な事項は、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費支給の例による。
(総合事業の事業実施者の責務)
第20 総合事業の事業実施者は、利用者の安全及び衛生管理に留意するものとする。
2 事業実施者は、利用者の自立意欲の向上に努めるものとする。
(補則)
第21 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和3年12月22日告示第154号)
令和3年12月22日から施行する。
前文(抄)(令和5年5月12日告示第98号)
令和5年4月1日から適用する。
別表(第4、第17関係)
区分 | 事業内容 | 利用料 | |
訪問型サービス | 訪問介護 | 旧介護予防訪問介護に相当するサービス | 旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現にこの事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額)の100分の10(法第59条の2第1項に規定する所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては100分の20、同条第2項に規定する所得の額が政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては100分の30)に相当する額 |
訪問型サービスB | 身体介護を必要としない軽易な家事(ごみ捨て、掃除、洗濯、調理、買物等)の支援、見守り、付添い、話し相手等のサービス | 1単位30分につき100円 | |
通所型サービス | 通所介護 | 旧介護予防通所介護に相当するサービス | 旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現にこの事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額)の100分の10(法第59条の2第1項に規定する所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては100分の20、同条第2項に規定する所得の額が政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては100分の30)に相当する額 |
通所型サービスB | 地域の集会所等の通いの場において、身体機能の維持及び向上に資する運動やレクリエーションを組み入れた介護予防のサービス | 1回につき300円 | |
介護予防ケアマネジメント | 対象者に対し、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から行う必要な援助 | ― |