○陸前高田市家族介護慰労金支給要綱

平成29年2月24日

告示第15号

(趣旨)

第1 この要綱は、第2に規定する要介護者の在宅介護をする家族等に対する慰労金(以下「家族介護慰労金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2 家族介護慰労金の支給対象者は、要介護状態区分が要介護4若しくは要介護5である者(以下「要介護者」と総称する。)の在宅介護をしている家族(要介護者と同居の家族に限る。)又は近隣地に居住し要介護者を介護していると市長が認める者で、要介護者が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所があること。

(2) 介護保険料に滞納がないこと。

(3) 第4の規定による申請の日(以下「申請日」という。)前に継続して6か月以上(要介護者の入院していた期間を除く。)において介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービス(当該期間において通算して7日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く。)を受けていない期間(要介護者が入院していた期間を除く。以下「支給対象期間」という。)があること。

(支給額)

第3 家族介護慰労金の額は、要介護者1人につき年額5万円とする。

(支給の申請)

第4 支給対象者は、家族介護慰労金の支給を受けようとするときは、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、支給対象期間の末日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(支給の決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)又は家族介護慰労金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、家族介護慰労金の支給を決定したときは、速やかに申請者にこれを支給するものとする。

(不正利得の徴収)

第6 市長は、偽りその他不正の行為により家族介護慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給した家族介護慰労金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、家族介護慰労金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(令和3年8月30日告示第113号)

令和3年4月1日から適用する。

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陸前高田市家族介護慰労金支給要綱

平成29年2月24日 告示第15号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年2月24日 告示第15号
令和3年8月30日 告示第113号