○陸前高田市介護保険認定者卒業証書交付に関する要綱

平成27年7月1日

告示第112号

(目的)

第1 この事業は、介護保険制度における介護サービスを利用していた要支援者・要介護者(以下「介護保険認定者」という。)が、適切なサービス利用と自立に向けた努力により、介護保険制度の目的である自立した生活を取り戻した結果、介護保険認定更新をしないことに対し、その努力を讃え陸前高田市介護保険認定者卒業証書(以下「卒業証書」という。)を交付することで、高齢化に伴う要介護者の増加、介護費用の増大に対する取り組みとして、介護保険認定者から卒業する意識の醸成、啓発を目的とする。

(卒業証書交付対象者)

第2 何らかの介護保険サービスを利用していた介護保険認定者であって、要支援又は要介護状態から、平成27年4月1日以降、自立した生活を取り戻したことにより、介護保険認定更新を行わない者とする。

(交付申請)

第3 卒業証書の交付を受けようとする者は、介護保険認定者卒業証書交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4 市長は、第3の規定による申請があった場合は、介護保険認定者卒業証書発行者台帳(様式第2号)への記録と申請内容等の審査を行い、申請が適当と認めたときは、卒業証書を交付するものとする。

(介護保険認定申請の制限)

第5 卒業証書の交付を受けたことにより、新たな介護保険認定申請の制限は受けない。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

陸前高田市介護保険認定者卒業証書交付に関する要綱

平成27年7月1日 告示第112号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年7月1日 告示第112号