○陸前高田市訪問型サービスB事業補助金交付要綱
平成30年7月3日
告示第104号
(趣旨)
第1 この要綱は、要支援者及び介護予防・日常生活支援サービス事業対象者の心身の健康維持並びに要介護状態等の予防に資するため、住民主体のボランティア等が提供する生活支援等を行う訪問型サービスB事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市訪問型サービスB事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の交付の対象となる者は、訪問型サービスB事業を実施する団体(以下「実施団体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、実施団体の活動が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助対象者としない。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 政治活動又は宗教活動である場合
(3) 法令又は公序良俗に違反する場合
(補助要件等)
第3 補助の対象となる訪問型サービスB事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) サービスの対象者が65歳以上であって、単身者若しくは世帯員が65歳以上のみの世帯に属する者であること、同居者の中に障がい者が含まれること又は同居者がやむを得ない事情により長時間不在とする等の事情があること。
(2) 活動内容が、身体介護を必要としない軽易な家事の支援であること。
2 実施団体は、運営及び活動の内容を明らかにするため、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 訪問日時
(2) 利用者の氏名
(3) 活動内容
(4) 金銭の収支状況
(補助対象経費及び補助金の額)
第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5 規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 陸前高田市訪問型サービスB事業(変更)計画(実績)書(様式第1号)
(2) 陸前高田市訪問型サービスB事業収支(変更)予算(精算)書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業内容の変更)
第6 規則第5条第2項の規定による承認申請書に添える関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 陸前高田市訪問型サービスB事業(変更)計画(実績)書(様式第1号)
(2) 陸前高田市訪問型サービスB事業収支(変更)予算(精算)書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の完了)
第7 実施団体が規則第12条の規定による事業完了(廃止)届を市長に提出する際は、次に掲げる書類を併せて提出するものとする。
(1) 陸前高田市訪問型サービスB事業(変更)計画(実績)書(様式第1号)
(2) 陸前高田市訪問型サービスB事業収支(変更)予算(精算)書(様式第2号)
(3) 第3第2項に規定する事項を記録した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(前金払)
第8 実施団体は、補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市訪問型サービスB事業補助金前金払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、交付決定額をした額の7割を限度として前金払をすることができる。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(令和4年4月1日告示第54号)
令和4年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
身体介護を必要としない軽易な家事(ごみ捨て、掃除、洗濯、調理、買物等)の支援、見守り、付添い、話し相手等のサービス | 人件費に関するもの (ボランティア活動人件費) | 30分につき500円ただし、訪問回数は1週間につき2回、1回当たりの訪問時間は60分を限度(ごみ捨て、掃除、洗濯、調理、買物等の支援に限る。)とする。 |
運営費に関するもの (サービス調整費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信費、保険料、備品購入費、その他生活支援サービスを提供するうえで市長が必要と認める経費) | (1) サービス利用者1~25人の月 10,000円 (2) サービス利用者26~50人の月 15,000円 (3) サービス利用者51人~75人の月 20,000円 (4) サービス利用者76人以上の月 25,000円 |