○被災関連定住支援事業費補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第109号

(趣旨)

第1 この要綱は、東日本大震災の発災時に陸前高田市外で居住し、かつ、陸前高田市内に所有していた住宅を東日本大震災により滅失した者が、市内に定住するための個人住宅を取得する場合の経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、かつ、生活の実態があること。

(2) 個人住宅 主として居住を目的とした専用住宅及び併用住宅(住宅部分の床面積の合計が2分の1以上であるものに限る。)をいう。

(3) 新築住宅 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

(4) 中古住宅 建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがある一戸建て住宅であって、売買するものをいう。

(6) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

(補助対象地域)

第3 補助の対象となる地域は、災害危険区域を除く本市全域とする。

(補助金の交付対象者)

第4 この要綱による補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 東日本大震災の発災時に市外に居住していたこと。

(2) 陸前高田市内に所有する住宅又は三親等以内の直系血族が所有する住宅が津波により全壊の被害を受け、滅失(半壊の被害を受け、やむを得ず解体した場合を含む。)していること。

(3) 補助対象地域において、定住するための個人住宅(令和5年3月31日までに工事が完了するものに限る。)を取得し、自ら居住すること。

(4) 同一世帯の世帯員が被災者生活再建支援金を受けていないこと。

(5) 過去にこの制度による補助金を受けていないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5 補助金の交付の対象とする経費は、個人住宅を新築、又は新築住宅及び中古住宅を購入するために要した費用とする。

2 補助金の額は、100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者は、被災関連定住支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、令和5年3月31日までに、市長に提出しなければならない。

(1) り災証明書

(2) 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(工事請負契約又は売買契約書等の写し)

(3) 位置図及び施工図

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7 市長は、第6の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の可否について、被災関連定住支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は被災関連定住支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第8 第7第2項により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止しようとするときは、被災関連定住支援事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第9 補助対象者は、第7の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、被災関連定住支援事業完了報告書(様式第5号)に次の関係書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 取得した建物の登記事項証明書

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し

(3) 住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書等の写し)

(4) 住民票の写し

(5) 竣工写真

(6) 被災関連定住支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)

2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合は、当該書類を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容及び、これに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(抄)(令和4年3月25日告示第32号)

令和4年4月1日から施行する。

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被災関連定住支援事業費補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成25年7月1日 告示第109号
令和4年3月25日 告示第32号