○陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第38号

(目的)

第1 木造住宅の耐震補強工事の促進を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、木造住宅耐震診断における一定の評価に合致する住宅の耐震改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金等交付規則(昭和33年規則第2号)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震簡易診断 財団法人日本建築防災協会発行による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「わが家の耐震診断と補強方法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。

(2) 耐震一般診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修工事 木造住宅の耐震性能の向上を目的として実施する改修工事をいう。

(補助対象建築物)

第3 補助金の交付の対象とする住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存する住宅で、次の各号に掲げる要件に全て該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 木造在来軸組構法又は伝統的工法による木造平屋建て又は木造2階建ての住宅

(3) 建築基準法令に違反していない住宅

(4) 次のアからウまでのいずれかに該当する住宅

ア 耐震簡易診断を実施した結果、総合評点が1.0未満であった住宅

イ 耐震一般診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であった住宅

ウ 耐震一般診断を実施した結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった住宅

(補助対象者)

第4 補助金の交付の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 第3に規定する補助対象住宅を所有する者(法人を除く。)で、当該補助対象住宅について、耐震改修工事を行うもの

(2) 市税を滞納していない者

(補助対象工事)

第5 補助金の交付の対象とする工事は、補助対象住宅に対する耐震改修工事とする。

2 前項に定める工事は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に掲げる要件に適合する工事とし、当該工事を着手した会計年度内に完了するものでなければならない。

(1) 第3第4号ア及びイに該当する住宅 耐震改修工事を行うことにより、施工後の、耐震一般診断による上部構造評点を1.0以上となることが見込まれること。

(2) 第3第4号ウに該当する住宅 重大な地盤・基礎の注意事項の改善が見込まれること。

(補助対象経費)

第6 補助金の交付の対象とする経費は耐震改修工事に係る工事費並びに耐震改修工事を行うために必要な既存仕上げ等の撤去及び再仕上げ等に要する工事費、設計費並びに工事監理費とする。

(補助金の交付額等)

第7 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助対象経費の5分の4以内の額で100万円を限度とする。

(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額。

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第8 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事に着手する前に陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9 市長は、第8の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第10 申請者は、第9の規定による補助金の交付の決定を受けたときは、速やかに耐震補強工事に着手するものとする。

(工事の中間検査)

第11 市長は、当該耐震補強工事が適正になされているか、申請者に通知の上、その敷地内又は木造住宅の内部に立入り、中間検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、当該耐震補強工事が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震補強工事が適切に行われるよう申請者に指導を行うものとする。この場合において、補助対象者が指導に従わないときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(工事の中止)

第12 申請者は、第9の規定による補助金の交付の決定を受けた後において、事情により耐震改修工事を中止するときは、速やかに陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により通知書を受理したときは、陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業中止承認通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(完了報告)

第13 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、陸前高田市木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の報告書その他の関係書類、現地調査等の結果により、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修工事について申請者に指導を行う。この場合において、申請者が指導に従わない場合は、第11第2項の規定を準用する。

(補助金の額の確定)

第14 市長は、第13第1項の規定により提出された完了報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第15 申請者は、第14の規定による通知を受けたときは、陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金請求書(様式第7号)により、市長に対し補助金を請求する。

2 市長は、前項の補助金の請求を受理した時は、その内容を審査した上で、速やかに補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第16 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をほかの用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合は、陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定(一部)取消通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(補助金の返還)

第17 第16の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消されられた場合においては、当該取消しに係る補助金が既に支払われているときは、申請者は、14日以内にその返還をしなければならない。

(指導及び助言)

第18 市長は、申請者に対して、補助対象住宅の耐震性能の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(補則)

第19 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第38号

(平成18年4月1日施行)