○陸前高田市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第126号
(目的)
第1 この要綱は、市内に存する木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図るため、予算の範囲内において、当該住宅の所有者からの申請に基づき、耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 耐震診断士 市町村が実施する木造住宅耐震診断士派遣事業の診断士として岩手県知事が認定した者をいう。
(対象住宅)
第3 耐震診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存し、次の各号のいずれにもに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 木造在来軸組工法又は伝統的工法による木造平屋建て又は木造2階建ての住宅
(3) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅
(派遣の申込み)
第4 耐震診断士の派遣を受けようとする対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟毎に、陸前高田市木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5 市長は、第4の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、耐震診断士を派遣すべきと認めたときは、陸前高田市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第6 派遣対象者は、決定通知書を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは、速やかに陸前高田市木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第7 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき
2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、陸前高田市木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第4号)により当該派遣対象者に通知するものとする。
(派遣診断士の派遣)
第8 市長は、第5第1項の規定により派遣診断士を決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9 派遣診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり消費税及び地方消費税相当額を含め31,429円とし、そのうち、市は消費税及び消費税相当額を含め28,429円を負担するものとする。
(派遣対象者の費用負担)
第10 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は、第9に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を、耐震診断終了後、派遣された耐震診断士に支払うものとする。
(診断結果の通知)
第11 市長は、派遣した耐震診断士の報告に基づき、耐震診断の結果を陸前高田市木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書(様式第5号)により派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12 市長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務)
第13 派遣された耐震診断士は、耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣された耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から第10に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(補即)
第15 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。