○陸前高田市住宅再建等水道工事費補助金交付要綱
平成24年2月27日
告示第14号
(趣旨)
第1 東日本大震災により被災した者が、陸前高田市災害危険区域に関する条例(平成24年条例第13号)第2条第1項に規定する区域以外の区域に一戸建ての住宅(床面積の合計が2分の1以上居住の用に供する併用住宅を含む。)を新築又は購入する場合に必要な水道工事に要する経費に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市住宅再建等水道工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 東日本大震災により居住していた住宅が被災し、り災証明書(り災程度が全壊、大規模半壊又は半壊以上)の交付を受けた世帯で、当該世帯が居住する住居を市内に新築又は購入(中古住宅を含む。)するもの(新築に際し、水道工事を行う者を含む。)。ただし、防災集団移転促進事業の対象地域に住宅を新築又は購入する者を除く。
(2) その他市長が認める者
(補助金の交付対象経費)
第3 補助金の交付の対象とする水道工事の経費(以下「補助金対象経費」という。)は、令和5年3月31日までに完了する水道工事で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配水管から分岐して居住する住宅の宅地内に設置される最初の止水栓(以下、「第1止水栓」という。)までの給水管布設工事(第1止水栓から住宅敷地境界まで道路等がある場合は、その間の工事を含む。)に要する経費
(2) 水道水の安定供給を図るために必要なポンプ、受水槽等の設置工事に要する経費
(3) 陸前高田市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条第2項に規定する給水区域以外の区域に設置する飲用に供する自家用水道の工事に要する経費のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 水源を居住する住宅の宅地内に確保する場合 水源から概ね3メートルの範囲内の自家用水道の工事に要する経費
イ 水源を居住する住宅の宅地以外の土地に確保する場合 水源から当該宅地境界までの範囲の自家用水道の工事に要する経費
(4) 平成23年3月11日以後に施工した前3号に相当する水道工事に要する経費
(5) その他市長が認める水道工事に要する経費
(補助金の額)
第4 補助金の額は、第3に定める補助金対象経費に対し、200万円を限度とする。ただし、受益を受ける者が複数人いる場合は、個人が負担すべき額に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市住宅再建等水道工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、第7の規定による補助対象者が属する世帯の者は、申請することができない。
(1) り災証明書の写し
(2) 住宅の建設又は購入に係る契約書の写し
(3) 補助金対象経費の見積書
(4) 住宅の位置図及び配置図
(5) 給水管布設平面図及び立面図(自家用水道の工事の場合は、施工図)
(6) 公図の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6 市長は、第5の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(変更承認申請書等)
第7 第6第2項により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助対象者」という。)は、工事の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、陸前高田市住宅再建等水道工事変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更、中止又は廃止の理由を審査し、その承認の可否について陸前高田市住宅再建等水道工事変更等承認(不承認)通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
(1) 完成図面
(2) 水道工事請求書又は領収書の写し、その他費用を支払ったことを証する書類
(3) 水道工事施工写真(市長が特に認める場合は、省略することができる。)
(4) 水質検査報告書(自家用水道の工事施工の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(工事の確認)
第9 市長は、補助事業を適正に執行するため、水道工事の現場に立入り調査をすることができる。
前文(抄)
平成23年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月25日告示第32号)
令和4年4月1日から施行する。